📋 障害のある子の手当【早見】
- 特別児童扶養手当=20歳未満で障害のある子を家庭で育てる父母・養育者に、1級58,450円・2級38,930円(2026年4月分から・月額)。年3回の支払
- 障害児福祉手当=重度で常時介護が必要な20歳未満の子本人に月16,560円。特別児童扶養手当と一緒に受けられる
- どちらも所得制限がある。特別児童扶養手当は父母等の前年所得が扶養0人で4,596,000円以上なら8月〜翌7月の分が停止
- 申請は市区町村の窓口。所定の診断書が要るが、身体障害者手帳1〜3級や療育手帳の重度区分なら診断書を省略できる自治体が多い。さかのぼって支給されないので早めに
- 20歳になると両方とも終わり、本人が障害基礎年金(2級847,300円・1級1,059,125円/年)と特別障害者手当(月30,450円)の対象になる。年金は年金事務所で請求
出典:特別児童扶養手当等の支給に関する法律(e-Gov法令検索)、厚生労働省「特別児童扶養手当について」「障害児福祉手当について」、日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」、さいたま市「特別児童扶養手当」案内(2026年10月9日確認)
子どもが療育手帳を取りました。役所で「手当の申請もできる」と言われたのですが、何がもらえますか?
お子さんを育てる親に支給される「特別児童扶養手当」が中心です。障害の程度で1級と2級に分かれ、2026年度は月58,450円か38,930円です。重度で常時介護が要るなら、お子さん本人に「障害児福祉手当」が月16,560円加わります。対象・所得制限・申請の順に説明しますね。
- 特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違いと、両方もらえるのかを知りたい
- 自分の所得で対象になるのか、金額はいくらか、いつ振り込まれるのか知りたい
- 診断書は誰に書いてもらうのか、手帳があれば省略できるのか、20歳以降はどうなるのか不安
障害福祉の現場(重度訪問介護)で10年勤務した介護福祉士・社会福祉士の有資格者(元職員)。療育手帳を持つ子の親でもあります。
本記事は、法律の条文と厚生労働省・日本年金機構の資料を確認して執筆しています。
この記事でわかること
- 特別児童扶養手当の対象・1級2級の目安・金額・支払月
- 所得制限の限度額表と、8月〜翌7月という判定の仕組み
- 障害児福祉手当の対象と金額、特別児童扶養手当との併給
- 申請の流れと必要書類、診断書を省略できる場合、有期再認定
- 20歳からの障害基礎年金(20歳前障害の所得制限)と特別障害者手当
- 申請前のチェックリストと、つまずきやすい点

特別児童扶養手当:対象・等級の目安・金額・支払月
手帳がないと申請できませんか?
できます。手当の対象は「障害の状態」で判定されるので、手帳がなくても所定の診断書で申請できます。発達障害で知的障害がない子も、社会性やコミュニケーションの障害で日常生活に著しい制限があれば2級、常時援助が必要なら1級の目安です。
特別児童扶養手当は、法律で「20歳未満であって、1級または2級の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者」を障害児と定め、その子を監護する父母または養育する人に支給します(特別児童扶養手当等の支給に関する法律2条・3条)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受け取る人 | 障害児を監護する父または母。父母がいない・監護しない場合は、同居して生計を維持する養育者。父母がともに監護するときは主として生計を維持する人 |
| 対象の子 | 20歳未満で、1級(重度)または2級(中度)の障害の状態にある子。施設に入所している子は対象外 |
| 障害の程度の目安 | 身体障害者手帳1〜3級(下肢は4級の一部)、療育手帳のⒶ・A・B(自治体により1〜3度)、精神障害・内部障害で日常生活に著しい制限がある状態。手帳がなくても診断書で申請できる |
| 月額(2026年4月分から) | 1級58,450円、2級38,930円。法律の基準額(1級50,000円・2級33,300円)に物価の変動を反映した額 |
| 支払 | 法律では毎年4月・8月・12月の3期に、それぞれ前月分までを支払う(自治体の案内で11月と書かれている場合は最新の支払月を確認) |
| 支給されない場合 | 子が日本国内に住所を持たないとき、子が障害を理由とする年金を受けられるとき(全額停止中を除く)、父母等が国内に住所を持たないとき |
障害を理由とする年金を子が受けると支給されないため、20歳で障害基礎年金を請求すると特別児童扶養手当は終わります。
子が療育手帳を持っていれば手帳の区分が目安になりますが、判定は診断書(または手帳)の内容で都道府県(指定都市は市)が行います。
1級と2級の目安
| 1級(重度) | 2級(中度) | |
|---|---|---|
| 身体障害 | 身体障害者手帳1〜2級程度 | 3級程度(下肢は4級の一部) |
| 知的障害 | 療育手帳の重度区分(Ⓐ・A、1〜2度) | 中度区分(B、3度) |
| 精神障害・発達障害 | 社会性・コミュニケーション能力が欠け、日常生活に常時の援助が必要 | 社会性・コミュニケーション能力が乏しく、日常生活に援助が必要 |
| 内部障害・その他 | 心臓・腎臓・呼吸器・肝臓などの機能障害で日常生活が著しく制限される | 同じ障害で日常生活に制限がある |
発達障害は知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーションの障害で日常生活にどれだけ制限があるかで判定されます。
診断書には「日常生活でどんな援助が必要か」を具体的に書いてもらうことが大事で、記載が曖昧だと非該当や返却になることがあります。
所得制限:父母等の前年所得で8月〜翌7月を判定
共働きで年収600万円ずつです。もらえますか?
判定は「受給者(主に生計を維持する親)の所得」と「配偶者・扶養義務者の所得」の両方で見ます。受給者本人は扶養親族0人で所得4,596,000円以上、配偶者・扶養義務者は6,287,000円以上で停止です。所得は収入から給与所得控除などを引いた額なので、年収600万円なら所得は430万円前後で、扶養親族が1人いれば本人の限度額は4,976,000円になります。
手当は、父母等の前年の所得が扶養親族等の数に応じた政令の額以上のとき、その年の8月から翌年7月まで支給されません(法7条)。
| 扶養親族等の数 | 受給者本人の所得(限度額) | 参考:収入額 | 配偶者・扶養義務者の所得(限度額) | 参考:収入額 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,420,000円 | 6,287,000円 | 8,319,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,862,000円 | 6,536,000円 | 8,586,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 7,284,000円 | 6,749,000円 | 8,799,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 7,707,000円 | 6,962,000円 | 9,012,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 8,129,000円 | 7,175,000円 | 9,225,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 8,546,000円 | 7,388,000円 | 9,438,000円 |
所得は住民税の課税対象となる所得から、配偶者特別控除・医療費控除・障害者控除などを引いた額で、受給者本人には社会保険料相当の8万円控除もあります。
限度額を超えた年度は停止になりますが、資格そのものは残るので、翌年の所得が下がれば8月分から再開します。所得状況届(現況届)を毎年8月に出すことを忘れないでください。
税額や控除の個別の計算は税理士の業務です。限度額ぎりぎりの人は、窓口で所得証明書をもとに確かめてください。
障害児福祉手当:重度の子本人に月16,560円

障害児福祉手当は、「重度の障害の状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とする」20歳未満の子本人に支給されます(法2条2項・17条)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受け取る人 | 障害児本人(口座は本人名義か保護者名義で自治体による) |
| 対象 | 20歳未満で、身体障害者手帳1級(2級の一部)、療育手帳の最重度〜重度、または同程度の精神障害など、常時介護が必要な状態 |
| 月額(2026年4月分から) | 16,560円(法律の基準額14,170円に物価を反映) |
| 支払 | 毎年2月・5月・8月・11月の4期に前月分まで(法19条の2) |
| 支給されない場合 | 障害を理由とする年金などの給付を受けられるとき、障害児入所施設などに入所しているとき |
| 所得制限 | 本人の前年所得が扶養0人で3,758,000円以上、配偶者・扶養義務者が6,287,000円以上で停止 |
| 併給 | 特別児童扶養手当と同時に受けられる。放課後等デイサービスなどの利用とも関係しない |
特別児童扶養手当は親に、障害児福祉手当は子に支給される別の手当なので、重度の子は両方を申請します。
どちらも市区町村の窓口で同時に申請でき、診断書の様式は手当ごとに違います。
障害福祉サービスの利用料の上限や、放課後等デイサービスの費用は手当と別の仕組みです。放課後等デイサービスの利用の流れと費用、障害福祉サービスの種類一覧と使い方で説明しています。
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申請の流れ・必要書類・診断書の省略
診断書は誰に書いてもらいますか?
所定様式の診断書を、障害の種類ごとに決められた医師(知的・精神は精神科医や小児科医など)に書いてもらいます。身体障害者手帳1〜3級(内部障害を除く)や療育手帳の重度区分があれば、手帳の写しで診断書を省略できる自治体が多いです。診断書は診断日から2か月以内のものを求められます。

| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 窓口で相談 | 市区町村の障害福祉課(子育て支援課が窓口の自治体もある)で、対象になりそうか・診断書の様式・省略の可否を聞く |
| 2 診断書か手帳 | 所定様式の診断書を主治医に依頼(文書料は自己負担)。手帳で省略できる場合は手帳の写し |
| 3 必要書類 | 請求者と子の戸籍謄本(1か月以内)、住民票、請求者名義の通帳、マイナンバーが分かるもの(請求者・配偶者・子・扶養義務者)、本人確認書類、所得が分かる書類(転入者) |
| 4 認定 | 都道府県知事(指定都市は市長)が審査。1〜3か月かかる |
| 5 支給開始 | 申請した月の翌月分から。支払月にまとめて振込。さかのぼっては支給されない |
| 6 その後 | 毎年8月に所得状況届。有期再認定の時期に診断書を再提出。住所・氏名・口座の変更は届出 |
申請の翌月分からしか支給されないので、診断がついた時点で窓口に相談するのが最も損のない順番です。
有期再認定
障害の状態が変わる可能性がある場合、認定に期限が付き、期限前に診断書を再提出して再認定を受けます。
精神障害・知的障害は認定から概ね2年後に再認定する運用が多く、期限を過ぎると支給が止まるので、通知が来たら早めに診断書を依頼してください。
子が20歳になる前に準備すること
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は20歳の誕生日で終わります。
その後は子本人の障害基礎年金と特別障害者手当に切り替わるので、19歳のうちに年金事務所と市区町村で手続きを確かめておきます。
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20歳からは本人の障害基礎年金と特別障害者手当
20歳になったら年金は自動でもらえますか?
自動ではなく、本人(または代理の親)が年金事務所に請求します。20歳前に初診日がある障害は保険料を納めていなくても対象で、障害認定日は20歳の誕生日の前日です。等級は手帳とは別に年金の基準で判定され、本人の所得による制限があります。
| 項目 | 20歳前の傷病による障害基礎年金(2026年度) |
|---|---|
| 受給要件 | 20歳前に初診日がある障害で、20歳到達時(または障害認定日)に1級・2級の状態。保険料納付要件は不要 |
| 年金額 | 2級847,300円/年(月70,608円)、1級1,059,125円/年(月88,260円)。18歳到達年度末までの子がいる場合は加算 |
| 所得制限 | 本人の前年所得が3,858,000円超〜4,918,000円以下で2分の1停止、4,918,000円超で全額停止。扶養親族1人につき380,000円(特定扶養親族等は630,000円、老人控除対象配偶者等は480,000円)を加算 |
| 停止期間 | 10月分から翌年9月分まで。毎年の所得で判定 |
| その他の停止 | 海外居住、刑事施設への収容(有罪確定時)、労災の年金などとの調整 |
| 請求先 | 年金事務所または市区町村の国民年金窓口。20歳の誕生日の前後3か月で請求できる |
手帳の等級と年金の等級は一致しません。療育手帳Bや精神障害者保健福祉手帳3級でも、日常生活の制限の程度によって2級になる人も、ならない人もいます。
年金の請求や個別の受給判断は年金事務所の相談窓口か社会保険労務士に確かめてください。
特別障害者手当(20歳以上)
20歳以上で著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護が必要な人には、特別障害者手当が月30,450円(2026年4月分から)支給されます(法26条の2)。
障害者支援施設に入所している人や、病院に3か月を超えて入院している人は対象外です。支払は2月・5月・8月・11月で、所得制限は障害児福祉手当と同じ考え方です。
障害基礎年金と特別障害者手当は併給できるので、重度の子は20歳で両方を申請します。
手帳の取り方や等級は障害者手帳の3種類と申請方法・メリット、働く場合は障害者雇用枠で働くにはで説明しています。
申請前のチェックリストと、つまずきやすい点

申請前に確かめること(ひな形)
- 子の障害の程度が1級・2級の目安に当たるか(手帳の等級・療育手帳の区分・診断書の内容)
- 診断書の様式と担当医。手帳で省略できる区分か
- 父母等の前年所得が限度額未満か(扶養親族の数で変わる)
- 子が障害を理由とする年金を受けていないか
- 重度なら障害児福祉手当も同時に申請
- 有期再認定の時期と、20歳前の年金・特別障害者手当の準備
| つまずき | 対処 |
|---|---|
| 診断書の記載が薄く非該当になった | 日常生活でどんな援助が要るかを具体的に書いてもらう。不服なら都道府県に審査請求できる |
| 所得が少し超えている | 控除(医療費控除・障害者控除など)を正しく申告すると所得が下がることがある。翌年の所得で再開 |
| 申請が遅れた | さかのぼって支給されない。診断がついたらすぐ窓口へ |
| 有期再認定を忘れた | 支給が止まる。通知が来たら診断書を依頼。期限後でも再申請はできる |
| 就学相談や放デイの手続きと重なって混乱 | 就学相談は教育委員会、手当は障害福祉課、放デイは受給者証と、窓口が違う。一覧にして順に進める |
| 20歳の切り替えで空白ができた | 19歳のうちに年金事務所で請求書類を受け取り、誕生日の前後3か月で請求 |
就学前後の手続きの流れは就学相談の流れと時期も参考にしてください。
手当と並行して使う就学前の療育(児童発達支援)は、療育とは|児童発達支援の利用の流れと費用で説明しています。
よくある質問
発達障害でも特別児童扶養手当はもらえますか?
もらえる場合があります。知的障害がなくても、社会性やコミュニケーションの障害で日常生活に著しい制限があれば2級、常時援助が必要なら1級の目安です。
診断書の内容で判定されるので、日常生活の困りごとを医師に具体的に伝えてください。
療育手帳Bでも対象ですか?
さいたま市など多くの自治体は、療育手帳のⒶ・A・Bを目安に挙げています。Bは2級の目安です。
ただし判定は手帳の区分ではなく障害の状態で行うので、自治体の窓口で確かめてください。
両親とも働いていても対象ですか?
対象です。所得制限は「受給者本人」と「配偶者・扶養義務者」のそれぞれで判定し、どちらかが限度額以上なら停止です。
扶養親族の数で限度額が上がるので、表で確かめてください。
手当はいつ振り込まれますか?
特別児童扶養手当は年3回(法律では4月・8月・12月)、障害児福祉手当は年4回(2月・5月・8月・11月)に、それぞれ前月分までがまとめて振り込まれます。
申請した月の翌月分から対象です。
特別児童扶養手当と児童扶養手当は違いますか?
違います。児童扶養手当はひとり親家庭の手当で、特別児童扶養手当は障害のある子の手当です。要件を満たせば両方受けられます。
児童手当とも別で、児童手当は所得制限なく支給されます。
20歳になったら手当はどうなりますか?
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は20歳の誕生日で終わり、本人の障害基礎年金と特別障害者手当に切り替わります。
年金は請求しないと受けられないので、19歳のうちに年金事務所で準備してください。
施設に入所すると手当は止まりますか?
特別児童扶養手当・障害児福祉手当とも、障害児入所施設などに入所している間は支給されません。
通所(児童発達支援・放課後等デイサービス)や短期入所は入所に当たらないので、手当は続きます。
まとめ
- 特別児童扶養手当は親に月58,450円(1級)・38,930円(2級)、障害児福祉手当は重度の子本人に月16,560円。両方申請できる
- 対象は20歳未満で障害の状態が1級・2級。手帳がなくても診断書で申請でき、発達障害も対象になり得る
- 所得制限は父母等の前年所得(扶養0人で4,596,000円以上は停止)。8月〜翌7月で判定し、毎年8月に所得状況届
- 申請は市区町村の窓口。手帳で診断書を省略できる場合がある。申請の翌月分からで、さかのぼらない
- 精神・知的は概ね2年で有期再認定。20歳で手当は終わり、本人の障害基礎年金(所得制限あり)と特別障害者手当(月30,450円)へ
- 年金の請求と個別判断は年金事務所・社労士へ。税の控除は税理士へ
介護福祉士・社会福祉士の有資格者(元職員)。
障害福祉の現場(重度訪問介護)で10年の実務経験を持ち、医療・介護・福祉の資格と制度の情報を発信しています。
参考資料:特別児童扶養手当等の支給に関する法律2条・3条・4条・7条・17条・18条・19条の2・26条の2・26条の3(e-Gov法令検索)/厚生労働省「特別児童扶養手当について」「障害児福祉手当について」(支給月額・所得制限限度額表)/日本年金機構「障害基礎年金の受給要件」「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」/さいたま市「特別児童扶養手当」案内(令和8年4月現在の月額・障害の程度の目安)/東京都福祉保健局 審査会答申(発達障害の等級判定の考え方)(2026年10月9日確認)

