📋 相談支援専門員の要点【早見】
- 相談支援専門員は、障害のある人が使うサービスを決める「サービス等利用計画」を作る職種。相談支援事業所や基幹相談支援センターに所属する
- なるには実務経験(相談支援業務5年/介護等の業務10年/有資格者5年/国家資格者3年が目安)と、都道府県の相談支援従事者初任者研修(42.5時間)の修了が必要
- 修了後は5年ごとに現任研修(24時間)。受講には過去5年間に2年以上の相談支援の実務が要る
- 2018年度から主任相談支援専門員研修(30時間)があり、基幹相談支援センターなどで地域の相談支援の中核を担う
- 国家試験はない。サービス管理責任者とは研修も役割も別で、両方を持つ人もいる
出典:厚生労働省告示第227号「指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの」、厚生労働省「相談支援専門員制度について(令和2年4月1日〜)」「相談支援業務に関する手引き(令和6年3月)」(2026年10月8日確認)
社会福祉士を取って、障害者施設で3年働いています。相談支援専門員に興味がありますが、何が必要ですか?
社会福祉士の資格で3年働いているなら、実務経験の要件はもう満たしている可能性が高いです。次は都道府県の「相談支援従事者初任者研修」に申し込みます。年数の数え方と研修の流れを順に説明しますね。
- 実務経験の年数が資格でどう変わるのか、自分の職歴で足りているのか分からない
- 初任者研修・現任研修・主任研修の違いと、受けられる時期を知りたい
- サービス管理責任者やケアマネジャーとの違い、給料がどのくらいかを知りたい
障害福祉の現場(重度訪問介護)で10年勤務した介護福祉士・社会福祉士の有資格者(元職員)。
本記事は、厚生労働省の告示・制度資料・手引きを確認して執筆しています。
この記事でわかること
- 相談支援専門員の4つの仕事と、所属する事業所
- 実務経験の要件(相談支援業務・介護等の業務・資格による年数の違い)
- 研修の流れ(初任者研修→現任研修→主任研修)と受講要件
- サービス管理責任者・ケアマネジャーとの違い
- 給料の考え方と、求人で見るポイント
- 申込みから配置までのつまずきやすい点

相談支援専門員とは:4つの仕事と所属先
ケアマネジャーの障害版、という理解で合っていますか?
役割は近いです。介護保険のケアマネがケアプランを作るように、相談支援専門員は障害福祉サービスの「サービス等利用計画」を作ります。違いは、研修の体系と、計画相談が利用者負担なしで提供されることです。
相談支援専門員は、障害者総合支援法の相談支援事業所に配置される職種です。
厚生労働省の資料では、相談支援の業務は次の4つに分かれます。

| 業務 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 基本相談支援 | 障害のある人や家族からの相談全般に応じ、情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行う | 障害者総合支援法5条 |
| 計画相談支援 | サービス等利用計画案を作り、支給決定後に計画を確定し、定期的にモニタリングする。障害福祉サービスを使う入口になる業務 | 同法5条・指定特定相談支援事業所 |
| 地域相談支援 | 施設や精神科病院から地域生活へ移る支援(地域移行支援)と、一人暮らしの人の緊急時対応(地域定着支援) | 同法5条・指定一般相談支援事業所 |
| 障害児相談支援 | 児童発達支援や放課後等デイサービスを使う子どもの障害児支援利用計画の作成とモニタリング | 児童福祉法6条の2の2・指定障害児相談支援事業所 |
計画相談支援は利用者の自己負担がなく、報酬は全額が給付費で事業所に支払われます。
所属先は、指定特定相談支援事業所(計画相談)、指定一般相談支援事業所(地域相談)、指定障害児相談支援事業所、市区町村の基幹相談支援センターなどです。
どのサービスの計画を作るのかは、障害福祉サービスの種類一覧と使い方で説明しています。
1日の仕事の流れ
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 午前 | 新規相談の面談(本人・家族の困りごとと希望の聞き取り)。事業所や学校への訪問 |
| 昼 | 記録の整理、市区町村への計画案の提出、関係機関との電話連絡 |
| 午後 | モニタリング訪問(サービス利用後の状況確認)、サービス担当者会議の進行 |
| 随時 | 緊急の相談対応、受給者証の更新時期の管理、支給決定の変更申請 |
担当する利用者は数十人規模になることが多く、計画の作成だけでなく、更新時期とモニタリングの日程管理が仕事の中心です。
実務経験の要件:相談支援・介護等・資格で年数が変わる
無資格で障害者のグループホームに8年います。足りますか?
介護等の業務だけだと10年が目安なので、あと2年です。ただし、初任者研修や社会福祉主事任用資格があれば5年に短くなります。まず自分の職歴がどの区分に当たるかを確かめましょう。
厚生労働省告示第227号と「相談支援専門員制度について」の参考表をもとに、実務経験の要件を整理します。
| 業務の区分 | 主な職場 | 必要な年数 |
|---|---|---|
| 相談支援の業務 | 相談支援事業所、居宅介護支援事業所(ケアマネ)、更生相談所、児童相談所、福祉事務所、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、医療機関(一定の資格者)、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校の進路相談など | 5年以上(国家資格者は3年以上) |
| 介護等の業務(有資格者) | 障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業、病院・診療所などで、社会福祉主事任用資格・保育士・児童指導員任用資格・初任者研修(旧ヘルパー2級)・精神障害者社会復帰指導員のいずれかを持って従事 | 5年以上 |
| 介護等の業務(無資格) | 同上の職場で資格なしに介護等の業務に従事 | 10年以上 |
| 国家資格による業務 | 医師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・栄養士などの資格にもとづく業務 | 資格による業務5年以上+相談支援または介護等の業務3年以上 |
年数は「業務に従事した期間」で数え、1年につき180日以上の勤務があることが条件です。
老人福祉施設や介護保険の事業所での経験も対象に入っているので、高齢者介護から障害分野へ移る人も要件を満たせます。
資格別の最短ルート
| 持っている資格 | 最短の年数 | 補足 |
|---|---|---|
| 社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・看護師など国家資格 | 3年(相談支援の業務) | 資格にもとづく業務5年と組み合わせる場合は、相談支援・介護等の業務3年 |
| 社会福祉主事任用資格・保育士・初任者研修 | 5年(介護等の業務) | 障害分野以外の施設の経験も数えられる |
| 資格なし | 5年(相談支援の業務)または10年(介護等の業務) | 相談支援の業務に移れば年数は短くなる |
介護福祉士を持って障害者施設で働いている人は、「介護等の業務」ではなく国家資格者として扱われるので、相談支援業務3年で要件に届きます。
自分の職歴がどの区分かは、都道府県の実務経験証明書の様式に職場ごとに書いて確かめるのが確実です。
実務経験証明書のそろえ方
- 職場ごとに1枚。退職した職場にも発行を頼む
- 職種・雇用形態・在籍期間・1年あたりの勤務日数を書いてもらう
- 閉鎖した職場の分は、都道府県に代わりの証明方法を確認する
- 研修の申込みに添付するので、募集の1〜2か月前から集め始める
研修の流れ:初任者研修→現任研修→主任研修
初任者研修は誰でも申し込めますか?
都道府県が実施し、実務経験の要件を満たす見込みの人が対象です。定員があり、事業所からの推薦や配置予定の有無で優先順位をつける県が多いので、勤務先に「来年度に相談支援専門員として配置したい」と言ってもらえると通りやすくなります。
| 研修 | 時間 | 受講要件 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 相談支援従事者初任者研修 | 42.5時間(講義・演習・実習) | 実務経験の要件を満たす(見込みを含む) | 修了で相談支援専門員として配置できる |
| 相談支援従事者現任研修 | 24時間(講義・演習) | 過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験がある、または現に相談支援に従事している。初任者研修後の初回は前者が必須 | 5年ごとに修了しないと配置を続けられない |
| 主任相談支援専門員研修 | 30時間(講義・演習) | 現任研修修了者で、一定年数の相談支援専門員の実務がある人 | 地域の相談支援の中核。修了すれば現任研修を修了したものとみなす |
2020年4月の見直しで、初任者研修に実習が加わり、現任研修は24時間になりました。
初任者研修の講義部分(15時間)は、サービス管理責任者の基礎研修と共通です。
現任研修を忘れると配置できなくなる
初任者研修の修了日から5年ごとに現任研修を修了しないと、相談支援専門員として配置できなくなります。
初回の現任研修は過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験が必須なので、修了後すぐに相談支援の仕事に就かないと、5年後に更新できないことがあります。
現任研修も都道府県ごとに年1〜2回で、定員があります。期限の1年前には申込み時期を確かめてください。
主任相談支援専門員
2018年度から始まった主任相談支援専門員研修は、基幹相談支援センターなどで地域の相談支援専門員を指導・育成する人のための研修です。
主任研修を修了すると現任研修を修了したものとみなされ、報酬の加算(主任相談支援専門員配置加算)の要件にもなっています。

サービス管理責任者・ケアマネジャーとの違い
サビ管の研修を受けていれば、相談支援専門員にもなれますか?
なれません。研修が別です。ただし初任者研修の講義部分はサビ管の基礎研修と共通で、実務経験の要件も似ているので、両方を持っている人は珍しくありません。
| 項目 | 相談支援専門員 | サービス管理責任者 | ケアマネジャー |
|---|---|---|---|
| 制度 | 障害者総合支援法 | 障害者総合支援法 | 介護保険法 |
| 作る計画 | サービス等利用計画(どのサービスをどう使うか) | 個別支援計画(事業所の中での支援内容) | ケアプラン |
| 所属 | 相談支援事業所、基幹相談支援センター | 生活介護・就労系・グループホームなどの事業所 | 居宅介護支援事業所、施設 |
| なり方 | 実務経験+初任者研修42.5時間 | 実務経験+基礎研修→OJT→実践研修 | 実務経験5年+試験+実務研修87時間 |
| 更新 | 現任研修24時間・5年ごと | 更新研修13時間・5年ごと | 更新研修・5年ごと |
| 試験 | なし | なし | あり |
サービス管理責任者のなり方はサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるにはで説明しています。
ケアマネジャーの居宅介護支援の経験は、相談支援専門員の「相談支援の業務」に数えられます。介護保険から障害分野へ移る人の入口になっています。
給料の考え方と求人の見方
相談支援専門員は給料が安いと聞きました。本当ですか?
計画相談の報酬は、担当件数に応じた出来高なので、事業所の規模と件数で給料の幅が大きい職種です。市区町村の委託を受ける基幹相談支援センターは公務員に準じた給与体系、民間の小規模事業所は現場の職員と同程度、という差があります。
相談支援専門員は、処遇改善加算の対象職種ではないため、厚生労働省の処遇状況調査に職種別の平均給与額がありません。
給料を左右する要素を整理します。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 報酬の仕組み | 計画相談支援は、計画作成とモニタリングの件数ごとに給付費が入る出来高制。件数が少ない事業所は収入が安定しない |
| 運営主体 | 社会福祉法人・市区町村委託の基幹相談支援センターは給与表にもとづく。NPOや株式会社の小規模事業所は現場職員と同水準のことが多い |
| 兼務 | 生活介護やグループホームと同じ法人で、相談支援専門員を兼務する形だと基本給は本体の職種に準じる |
| 加算 | 主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算などの体制加算があると報酬が上がる |
| 地域 | 都市部は相談支援事業所が多く件数も多い。地方は件数が限られる |
参考として、同じ障害福祉分野のサービス管理責任者の平均給与額は月405,480円(2024年9月・厚生労働省の処遇状況調査・常勤)です。
相談支援専門員の求人は、基本給・担当件数の目安・兼務の有無の3つを見れば、働き方と収入の見当がつきます。
求人で確かめること
- 担当件数の目安(1人あたり何件か)と、新規相談の受付体制
- 基幹相談支援センターの受託の有無(公的な業務が多いか)
- 現任研修・主任研修の受講費と出張扱いを事業所が負担するか
- 同じ法人に障害福祉サービス事業所があるか(兼務の可能性)
- 緊急対応の当番と、夜間・休日の連絡体制
計画相談支援の報酬の仕組みと担当件数
事業所はどうやって収入を得ているのですか? 利用者は無料ですよね。
市区町村から事業所に給付費が支払われます。計画を作ったとき(サービス利用支援)と、モニタリングをしたとき(継続サービス利用支援)に、件数ごとに報酬が入る出来高制です。
計画相談支援の報酬は、利用者1人・1か月ごとに次の場面で発生します。
| 場面 | 報酬の名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 新規に計画を作ったとき・更新したとき | サービス利用支援費 | アセスメント、計画案の作成、支給決定後の計画の確定、サービス担当者会議 |
| 利用後に状況を確認したとき | 継続サービス利用支援費 | モニタリング(訪問・面談)と計画の見直し。頻度は市区町村が決める(月1回〜6か月に1回など) |
| 体制を整えているとき | 各種の加算 | 機能強化型(常勤専従の人数・主任の配置・24時間対応など)、行動障害支援体制加算、精神障害者支援体制加算など |
出来高制なので、担当件数が少ないと事業所の収入が立たず、多すぎると計画の質が落ちるという構造があります。
報酬の基準には、相談支援専門員1人あたりの取扱件数が多い場合の減算も設けられています。
求人で「担当件数の目安」を聞くのは、このためです。常勤1人で数十件が一般的な水準で、それを大きく超える事業所は更新漏れが起きやすくなります。
基幹相談支援センター
基幹相談支援センターは、市区町村が設置する地域の相談支援の中核機関です。
2022年の障害者総合支援法改正(2024年4月施行)で、市区町村による設置が努力義務になりました。
総合的な相談、地域の相談支援専門員への助言・人材育成、権利擁護・虐待防止、地域移行の推進を担い、主任相談支援専門員の配置先になります。
市区町村の直営か社会福祉法人などへの委託で運営され、給与は委託元の基準に準じることが多いため、民間の小規模事業所より待遇が安定している傾向があります。
初任者研修の中身:講義・演習・実習
42.5時間はどんな内容ですか? 試験はありますか?
試験はありません。前半は法律とケアマネジメントの講義、後半はサービス等利用計画を実際に作る演習と、相談支援事業所での実習です。実習先の確保が一番の準備になります。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 講義(約15時間) | 障害者総合支援法と児童福祉法の概要、相談支援従事者の役割、ケアマネジメントの手法、地域支援(自立支援協議会・地域移行)。サービス管理責任者の基礎研修と共通 |
| 演習 | 事例をもとにしたアセスメント、サービス等利用計画案の作成、モニタリング、サービス担当者会議のロールプレイ |
| 実習 | 相談支援事業所での実習。実際の面談や計画作成に同席し、記録を作る |
| 修了 | 全課程の出席で修了証が交付される。欠席分は補講がないことが多い |
研修は数日に分けて行われ、平日の日中に合計7日前後を要します。勤務先と日程を調整してから申し込んでください。
2020年4月の見直しで実習が加わり、演習の比重が上がりました。講義だけ聞けば修了する研修ではなくなっています。
利用者の側から見た相談支援専門員
うちの子の担当の相談支援専門員は、年に1回しか来ません。普通ですか?
モニタリングの頻度は市区町村が支給決定のときに決めるので、安定している人は6か月や1年に1回のこともあります。状況が変わったときは、こちらから連絡して計画の見直しを頼んで構いません。
本人や家族にとって、相談支援専門員は障害福祉サービスの入口であり、制度の通訳役です。
良い相談支援専門員に出会えるかで、使えるサービスの幅が変わります。
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 本人の希望を先に聞くか | 計画は本人の希望が出発点。サービスの空き状況から決める人は避ける |
| 複数の事業所を紹介するか | 1法人のサービスだけを勧める場合は、計画の中立性に注意 |
| 連絡の取りやすさ | 緊急時や更新時期に連絡がつかないと、受給者証が切れることがある |
| 担当件数 | 多すぎる事業所は更新漏れが起きやすい |
| セルフプランの説明 | 相談支援事業所が見つからないときは、本人・家族が作るセルフプランもできる |
相談支援事業所は市区町村の窓口で一覧をもらえます。合わなければ事業所を変えることもできます。
変更の手続きは、新しい事業所と契約してから市区町村に届け出るだけで、受給者証の期間はそのまま引き継がれます。
サービス全体の仕組みは障害福祉サービスの種類一覧と使い方、子ども向けは放課後等デイサービスの利用の流れと費用で説明しています。
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申込みから配置まで:つまずきやすい点

| つまずき | 対処 |
|---|---|
| 実務経験の区分を間違える | 相談支援の業務か介護等の業務かで年数が違う。職場ごとに区分して数え、都道府県の様式で確認 |
| 研修の定員に入らない | 事業所の推薦状と配置予定を伝える。隣接県の研修を受けられる場合もある |
| 初回の現任研修の要件を満たせない | 初任者研修修了後、5年のうち2年以上は相談支援の仕事に就く。配置予定のない人は修了後の進路を先に決める |
| 実習先が見つからない | 初任者研修の実習は相談支援事業所で行う。勤務先の法人内か、都道府県の紹介を頼る |
| 兼務で件数が回らない | サビ管や現場との兼務は計画の更新漏れにつながる。担当件数の上限を事業所と決める |
相談支援専門員は「資格」ではなく「実務経験+研修修了」の要件なので、国家試験のような合否はありません。
その代わり、書類(実務経験証明書)と研修の日程管理でつまずく人が多い職種です。
相談支援専門員を目指す人が先に取っておくと有利な資格
社会福祉士・精神保健福祉士は、相談支援の業務3年で要件に届くうえ、面談やアセスメントの技術がそのまま仕事に活きます。
介護福祉士も国家資格者として扱われるので、現場から相談支援へ移る入口になります。
社会福祉士を目指す人は、社会福祉士の過去問を無料でダウンロードから始めてください。
現場の支援職が受ける強度行動障害の研修については、強度行動障害支援者養成研修とはで説明しています。
相談支援の国家資格のひとつ、精神保健福祉士の取り方は精神保健福祉士の受験資格と取得ルートで説明しています。
介護等の業務の年数を10年から5年に縮める社会福祉主事任用資格については、社会福祉主事任用資格の取り方と使い道で説明しています。
介護等の業務の実務経験になる重度訪問介護の仕事は、重度訪問介護の仕事とはで説明しています。
よくある質問
相談支援専門員は国家資格ですか?
国家資格ではありません。実務経験と研修修了の要件を満たした人を、相談支援事業所が相談支援専門員として配置する仕組みです。
履歴書には「相談支援従事者初任者研修修了」と書きます。
実務経験が足りなくても初任者研修は受けられますか?
都道府県によっては、研修修了時までに要件を満たす見込みがあれば受講できます。
募集要項の「受講対象者」の欄で確かめてください。
初任者研修の受講料はいくらですか?
都道府県や委託先の団体ごとに違い、無料の県から数万円の県まであります。
テキスト代や実習の交通費は別にかかることが多いです。
パートでも相談支援専門員になれますか?
配置基準では常勤が原則ですが、非常勤の相談支援専門員を置く事業所もあります。
ただし現任研修の要件(5年間で2年以上の実務)は、非常勤でも日数で数えるので、勤務日数が少ないと届かないことがあります。
相談支援専門員は何人くらいいますか?
全国の指定特定相談支援事業所は1万か所以上あり、相談支援専門員は数万人規模です。計画相談の対象者が増え続けているため、慢性的に不足しています。
不足を補うために、2020年の研修見直しで養成の入口が広がりました。
サービス管理責任者と兼務できますか?
同じ法人内で兼務している人はいますが、計画相談の中立性の観点から、自分の事業所の利用者の計画を自分で作ることには制限があります。
兼務の可否と範囲は、都道府県の指定基準で確かめてください。
他の都道府県で受けた研修は有効ですか?
有効です。研修の修了証は全国で通用します。
申込みは勤務先か住所地の都道府県が基本で、他県の研修は空きがある場合に限られます。
まとめ
- 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作る職種。相談支援事業所・基幹相談支援センターに所属し、計画相談は利用者負担なし
- 実務経験は相談支援業務5年(国家資格者3年)/介護等の業務10年(有資格5年)。1年180日以上で数え、高齢者介護の経験も対象
- 研修は初任者研修42.5時間→5年ごとの現任研修24時間→任意の主任研修30時間。初回の現任研修は5年間で2年以上の相談支援の実務が必須
- サービス管理責任者とは研修も役割も別。ケアマネの経験は相談支援業務に数えられる
- 給料は出来高の報酬と運営主体で幅が大きい。求人は基本給・担当件数・兼務の有無で見る
- つまずきは実務経験の区分・研修の定員・現任研修の要件。書類と日程の管理が要
介護福祉士・社会福祉士の有資格者(元職員)。
障害福祉の現場(重度訪問介護)で10年の実務経験を持ち、医療・介護・福祉の資格と制度の情報を発信しています。
参考資料:厚生労働省告示第227号「指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの」/厚生労働省「相談支援専門員制度について(令和2年4月1日〜)」「相談支援業務に関する手引き(令和6年3月)」「相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の見直しについて」「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(2026年10月8日確認)

