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障害者雇用枠で働くには|求人の探し方・給料の実態・オープンとクローズの違い・合理的配慮の頼み方(2026年7月から法定雇用率2.7%)

障害者雇用枠で働くには:求人の探し方・給料・配慮 障害福祉サービス・就労支援

💼 障害者雇用の要点【早見】

  • 民間企業で働く障害者は704,610人(2025年6月1日・過去最高)。実雇用率2.41%、法定雇用率を達成した企業は46.0%
  • 法定雇用率は2026年7月から2.7%に上がり、従業員37.5人以上の企業に雇用義務。未達成の企業(100人超)は1人あたり月5万円の納付金
  • 障害者雇用枠で働くには原則として障害者手帳が要る。合理的配慮の義務は手帳の有無に関係なくすべての事業主にある
  • 平均月給(2023年調査)は身体23.5万円・精神14.9万円・知的13.7万円・発達13.0万円。週30時間以上で働く人はそれぞれ数万円高い
  • 求人はハローワークの専門窓口と障害者専門の転職エージェントの併用が基本。就職前はトライアル雇用、就職後は就労定着支援が使える

出典:厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」「令和5年度障害者雇用実態調査」「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」/JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(2026年10月8日確認)

相談者

相談者

精神障害者保健福祉手帳の3級を取りました。障害者雇用枠で働くか、今までどおり一般枠で探すか迷っています。

給料が下がると聞いて不安です。

有資格者

有資格者

給料の差は「障害者雇用枠だから」ではなく、「週の労働時間と雇用形態」で決まる部分が大きいです。厚生労働省の調査の数字で確かめながら、探し方まで順に説明しますね。

  • 障害者雇用枠は「給料が安い・仕事が単純」というイメージがあって決めきれない
  • ハローワークと転職エージェント、どちらに行けばいいのか分からない
  • 面接で何をどこまで伝えればいいのか、配慮の頼み方が分からない
✍️ この記事を書いた人
障害福祉の現場(重度訪問介護)で10年勤務した介護福祉士・社会福祉士の有資格者(元職員)。
本記事は、厚生労働省の雇用状況・実態調査と障害者雇用促進法の指針を確認して執筆しています。

この記事でわかること

  • 障害者雇用の仕組み(法定雇用率・納付金)と、2026年7月の変更
  • 障害者雇用枠で働く人の数・給料・雇用形態(厚生労働省の調査)
  • オープン就労とクローズ就労の違いと、定着率のデータ
  • 企業に義務づけられた合理的配慮の中身と、頼み方
  • 求人の探し方:ハローワーク・転職エージェント・支援センター・就労移行支援の使い分け
  • トライアル雇用、ジョブコーチ、就労定着支援など就職の前後で使える制度
障害者雇用の数字(民間企業の雇用障害者704,610人・実雇用率2.41%・達成企業46.0%・精神障害者+11.8%)
図1 障害者雇用の数字(厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」)

障害者雇用の仕組み:法定雇用率と納付金

相談者

相談者

そもそも、なぜ企業は障害者雇用枠を設けているのですか?

有資格者

有資格者

法律で「従業員の一定割合は障害者を雇う」と決まっているからです。足りない企業はお金を納め、多く雇う企業はお金を受け取る仕組みがあります。

障害者雇用促進法は、事業主に対して、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇うことを義務づけています。

厚生労働省の「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」(2025年6月1日時点)では、民間企業の状況は次のとおりです。

項目 数字
雇用されている障害者 704,610.0人(前年比4.0%増・過去最高)
内訳 身体障害者373,914.5人(1.3%増)、知的障害者162,153.5人(2.8%増)、精神障害者168,542.0人(11.8%増)
実雇用率 2.41%(14年連続で過去最高)
法定雇用率を達成した企業 46.0%。未達成は65,033社。1,000人以上の企業は実雇用率が法定を上回る

人数に小数があるのは、短時間労働者や重度障害者を0.5人・2人と数えるため。

注目したいのは、精神障害者の雇用が1年で11.8%増えていることです。

精神障害者保健福祉手帳を持つ人の採用は、ほかの障害より速いペースで広がっています。

2026年7月から法定雇用率は2.7%

時期 民間企業の法定雇用率 雇用義務の対象
2024年4月〜2026年6月 2.5% 従業員40.0人以上
2026年7月〜 2.7% 従業員37.5人以上

率が上がると、企業が雇わなければならない人数が増えます。

求職者から見ると、2026年後半は障害者雇用枠の求人が増える時期にあたります。

納付金・調整金:企業側のお金の仕組み

高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する障害者雇用納付金制度では、従業員100人超の企業に次のお金の出入りがあります。

名称 内容
障害者雇用納付金 法定雇用率に足りない人数1人につき月5万円を納める
障害者雇用調整金 法定雇用率を超えて雇った人数1人につき月29,000円を受け取る(年120人を超える分は23,000円)
報奨金(100人以下の企業) 一定数を超えて雇った人数1人につき月21,000円

企業にとって、障害者を1人雇うかどうかで年間60万円の納付金の差が出ます。

「枠を埋めたいだけの企業」と「戦力として採る企業」が混在する背景には、この仕組みがあります。

企業の規模と業種で違う実雇用率

相談者

相談者

大きい会社と小さい会社、どちらが採用に積極的ですか?

有資格者

有資格者

数字では大企業です。1,000人以上の企業だけが法定雇用率を上回っていて、達成企業の割合も57.5%と高い。小さい企業は未達成が多く、これから採用を始める段階です。

令和7年の集計を企業規模別に見ると、規模が大きいほど実雇用率と達成率が高くなっています。

企業規模 雇用障害者数 実雇用率 達成企業の割合
40〜100人未満 81,287.5人 1.94% 44.7%
100〜300人未満 127,623.5人 2.18% 48.6%
300〜500人未満 58,363.0人 2.27% 40.3%
500〜1,000人未満 76,557.5人 2.41% 44.5%
1,000人以上 360,778.5人 2.69% 57.5%

雇用されている障害者の半数以上は1,000人以上の企業で働いています。

一方で、未達成の企業は65,033社あり、2026年7月の法定雇用率引き上げで対象企業も増えるため、中小企業の求人はこれから出てきます。

業種別では「医療、福祉」の実雇用率が3.02%と最も高く、「電気・ガス・熱供給・水道業」「生活関連サービス業、娯楽業」「複合サービス事業」(いずれも2.54%)が法定雇用率を上回っています。

特例子会社と公務員の障害者雇用

特例子会社は、親会社が障害者雇用のために設立し、親会社の雇用率に合算できる子会社です。

2025年6月1日時点で認定を受けている企業は631社、働く障害者は53,710.5人です(前年比17社増)。

障害への理解と設備が整っている一方、業務は事務補助・清掃・軽作業が中心で、給料は親会社より低い傾向があります。

公的機関は法定雇用率が2.8%で、民間より高く設定されています。

機関 在職する障害者 実雇用率
国の機関 10,595.5人 3.04%(44機関すべて達成)
都道府県の機関 11,375.0人 3.03%
市町村の機関 39,142.0人 2.69%(2,470機関中1,716機関が達成)

国・自治体の障害者選考試験は、年齢や勤務時間の条件が機関ごとに違います。

各機関の採用情報か、ハローワークの障害者専門窓口で確かめてください。

障害者雇用枠で働く人の給料と雇用形態

相談者

相談者

実際、いくらくらいもらえるのですか?

有資格者

有資格者

厚生労働省の実態調査では、精神障害者の平均月給は14万9千円です。ただし週30時間以上で働く人に限ると19万3千円。労働時間で大きく変わります。

障害種別の平均月給(身体23.5万円・知的13.7万円・精神14.9万円・発達13.0万円)
図2 障害種別の平均月給(厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」)

厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」(2023年6月・従業員5人以上の民営事業所)から、障害種別の数字を整理します。

障害 平均月給 週30時間以上の人 無期契約の正社員 週30時間以上の割合
身体障害者 23万5千円 26万8千円 53.2% 75.1%
知的障害者 13万7千円 15万7千円 17.3% 64.2%
精神障害者 14万9千円 19万3千円 29.5% 56.2%
発達障害者 13万円 15万5千円 35.3% 60.7%

平均月給は超過勤務手当を含む「きまって支給する給与」の推計値。

精神障害者の平均が低く見えるのは、週30時間未満の人が4割以上いて、正社員以外が6割を超えるためです。

週30時間以上の精神障害者に限ると19万3千円で、身体障害者との差は縮まります。

つまり「障害者雇用枠=低賃金」ではなく、「短時間・非正規の求人が多いから平均が下がる」という構造です。

フルタイムで働ける体調なら、求人の条件を「週30時間以上・無期雇用」で絞ることで、給料の見え方は変わります。

どんな仕事が多いか:職業別の割合

相談者

相談者

事務の仕事しか無理です。障害者雇用枠は軽作業ばかりではありませんか?

有資格者

有資格者

障害の種類で傾向が違います。精神障害者は事務的職業が29.2%で最も多く、専門的・技術的職業も15.6%あります。軽作業中心なのは知的障害者の求人です。

実態調査の職業別の割合(上位3つ)は次のとおりです。

障害 1位 2位 3位
身体障害者 事務的職業 26.3% 生産工程の職業 15.0% サービスの職業 13.5%
知的障害者 サービスの職業 23.2% 運搬・清掃・包装等 22.9% 販売の職業 16.8%
精神障害者 事務的職業 29.2% 専門的・技術的職業 15.6% サービスの職業 14.2%
発達障害者 サービスの職業 27.1% 事務的職業 22.7% 運搬・清掃・包装等 12.5%

精神障害・発達障害のある人の求人は、事務とサービス(店舗・介護・清掃など)で半数を占めます。

IT・Web制作のような専門職は、就労移行支援でスキルを身につけてから応募する人が多い分野です。

給料を見るときの3つの確認点

  • 週の所定労働時間(30時間以上か、20〜30時間か)
  • 雇用形態(無期の正社員か、有期の契約社員か。契約社員から正社員への登用実績があるか)
  • 昇給の仕組み(評価制度が一般枠と同じか、別か)

オープン就労とクローズ就労:どちらを選ぶか

相談者

相談者

前の職場は障害を隠して働いていて、1年もちませんでした。

有資格者

有資格者

それは珍しいことではありません。障害を伝えずに一般求人で就職した人の1年後の定着率は3割程度という調査があります。伝えて働く人は6〜8割です。

オープン就労(障害者雇用枠)とクローズ就労(一般枠)の違い
図3 オープン就労とクローズ就労
働き方 内容 向いている人
オープン就労(障害者雇用枠) 手帳を使い、障害を伝えて働く。通院や勤務時間などの配慮を受けられる 通院が続く人、体調の波がある人、前職で配慮がなく続かなかった人
オープン就労(一般枠) 一般の求人に応募し、障害を伝えて働く 専門職など、障害者雇用枠に希望の職種が少ない人
クローズ就労(一般枠) 障害を伝えずに一般の求人で働く。配慮は受けられない 症状が安定していて、通院や服薬が勤務に影響しない人

JEED(障害者職業総合センター)が2017年に公表した調査(調査研究報告書No.137)では、就職1年後の職場定着率は次のとおりでした。

  • 障害者求人で就職した人:身体70.4%、知的75.1%、精神64.2%、発達79.5%
  • 一般求人で障害を伝えて就職した人:49.9%
  • 一般求人で障害を伝えずに就職した人:30.8%

配慮を受けて働くか、受けずに働くかで、1年後に残っている人の割合が2倍以上違います。

クローズ就労は給料と求人の幅で有利ですが、体調を崩して辞めると、次の転職で空白期間と短期離職の説明が必要になります。

「今の給料」だけでなく「3年後も働けているか」で比べるのが、現実的な選び方です。

合理的配慮:企業の義務と頼み方

相談者

相談者

「配慮してほしい」と言うと、わがままだと思われませんか?

有資格者

有資格者

合理的配慮は法律上の義務で、企業の規模に関係なく全事業主が対象です。「何に困って、何をしてほしいか」を具体的に伝えるのが、お互いにとって一番楽な方法です。

障害者雇用促進法は、募集・採用時と採用後の両方で、事業主に合理的配慮の提供を義務づけています(36条の2・36条の3)。

厚生労働省の案内では、対象は手帳を持つ人に限られず、事業所の規模や業種にかかわらずすべての事業主が義務を負います。

場面 仕組み
募集・採用のとき 本人が支障となっている事情と希望する措置を申し出る。事業主は話し合って措置を決める
採用のあと 事業主が支障の有無を確認し、本人と話し合って措置をとる
例外 事業主に「過重な負担」になる措置は義務にならない。個別の措置ごとに判断
罰則 罰則はない。都道府県労働局が助言・指導・勧告を行う

配慮の中身は人によって違います。厚生労働省の合理的配慮指針事例集には、次のような例が載っています。

  • 通院のための休暇や勤務時間の調整
  • 業務指示を口頭でなく文書やメールで出す
  • 静かな席や休憩スペースの確保
  • 業務量の調整と、定期的な面談

配慮の頼み方(面接・入社前に文章で用意する)

  • 困ること:「午前中は薬の影響で集中しにくい」「急な予定変更で混乱する」のように具体的に
  • してほしいこと:「月1回の通院で半日休みたい」「指示はチャットで」のように実行できる形で
  • 自分でできること:「体調の記録を毎日つけている」「疲れたら休憩を申し出る」
  • 優先順位:全部を頼まず、これがないと働けない1〜2点に絞る

就労移行支援や支援センターでは、この文章(ナビゲーションブックなどと呼ばれる)を一緒に作ってもらえます。

求人の探し方:4つの窓口の使い分け

相談者

相談者

ハローワークと転職エージェント、どちらから行けばいいですか?

有資格者

有資格者

両方です。ハローワークは求人数と公的な支援、エージェントは非公開求人と面接対策が強みで、役割が違います。地方ならハローワーク中心、都市部ならエージェントも効きます。

障害者雇用枠で就職するまでの流れ(手帳→相談先→求人→配慮の整理→応募・面接)
図4 障害者雇用枠で就職するまでの流れ
窓口 強み 弱み
ハローワーク(障害者専門窓口) 無料・求人数が多い・地方にも求人がある・トライアル雇用や助成金の窓口 非公開求人がない・相談員によって対応の差がある
障害者専門の転職エージェント 非公開求人・書類と面接の対策・配慮の伝え方の助言・条件交渉 手帳が必要・対応地域が都市部中心・紹介できる求人がないと連絡が減る
障害者就業・生活支援センター(全国340か所) 仕事と生活の両面を相談できる・就職後も続けて関わる・無料 求人の紹介そのものは少ない
就労移行支援事業所 訓練から就職活動、就職後6か月の定着支援まで一続き。多くの人は利用料0円 通所に時間がかかる・標準2年の期限がある

ハローワークでは、障害者専門窓口で求職登録をすると、障害者求人を検索でき、応募時に紹介状を出してもらえます。

障害者就業・生活支援センターは、厚生労働省の資料で2026年4月時点で全国340か所あり、就職前から就職後まで同じ担当者が関わる点が強みです。

すぐに働くのが不安な人は、就労移行支援で訓練から始める方法があります。

流れと費用は就労移行支援の利用の流れと費用で説明しています。

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atGP(アットジーピー)は、ゼネラルパートナーズが運営する障害者向けの転職サービスです。求人検索と、キャリアアドバイザーによる紹介の両方があり、精神障害・発達障害の人の利用が多いのが特徴です。

登録は無料で、手帳の等級や通院の頻度、希望する配慮を登録時に伝えると、それに合う求人が紹介されます。まず「週30時間以上・無期雇用」で絞って、求人の条件を確かめてみてください。

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※サービス内容は2026年10月8日に公式サイトで確認。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

面接で聞かれることと準備

相談者

相談者

面接では何を聞かれますか? 病気のことをどこまで話せばいいのか不安です。

有資格者

有資格者

障害者雇用枠の面接は「配慮を決めるための確認」が中心です。病名より、仕事への影響と対処法を聞かれます。答えを文章にして持っていけば、その場で言葉に詰まりません。

障害者雇用枠の面接でよく聞かれる内容と、答え方の軸を整理します。

質問 答え方の軸
障害の内容と、仕事に影響すること 病名は一言で。影響は「午前中の集中」「急な変更」のように場面で説明する
通院の頻度と服薬 月何回・何曜日か。服薬で眠気などが出る時間帯があれば伝える
前職の退職理由 体調の経過として事実を短く。いまは何が変わって働けるのかを添える
必要な配慮 1〜2点に絞る。「あると助かる」と「ないと働けない」を分けて伝える
体調が崩れたときの対処 自分でできること(休憩を申し出る・記録をつける)と、支援機関の有無
できる業務・得意な業務 就労移行支援や前職での実績を、時間や件数の数字で示す

面接に支援機関の担当者が同席できる場合があります。就労移行支援や就業・生活支援センターを使っている人は同席を頼めるので、一人で抱えないでください。

応募の前に整えておく土台

採用側が最も見るのは「安定して出勤できるか」です。

応募の前に、次の3つを数週間分の記録として持っておくと、面接での説得力が変わります。

  • 起床・就寝・服薬の時間が一定になっていること(生活リズムの記録)
  • 週に何日、何時間なら動けるかの実績(就労移行支援の通所記録、ボランティア、短時間の仕事など)
  • 体調が崩れる前のサイン(睡眠の変化、食欲、集中の低下)と、そのときの対処

週20時間から始めて30時間に増やす計画なら、短時間トライアル雇用や、求人票の「勤務時間相談可」を使います。

就職後に相談先を残しておくことも大切です。就労移行支援を経て就職した人は、就労定着支援で最長3年、職場との調整を頼めます。

就職の前後で使える制度

相談者

相談者

いきなりフルタイムで働ける自信がありません。

有資格者

有資格者

トライアル雇用なら、精神障害のある人は6〜12か月かけて試せます。週10〜20時間から始める短時間トライアルもあります。

制度 内容 窓口
障害者トライアル雇用 試行的に雇われ、相互に確かめてから本採用へ。原則3か月、精神障害者は6〜12か月 ハローワーク
障害者短時間トライアル雇用 週10〜20時間から始めて20時間以上を目指す。精神・発達障害者が対象。3〜12か月 ハローワーク
ジョブコーチ(職場適応援助者) 支援者が職場に入り、本人と職場の両方に仕事の進め方や接し方を助言する 地域障害者職業センター・支援機関
就労定着支援 就労移行支援などを経て就職した人に、職場との連絡調整や生活面の相談を最長3年 障害福祉サービス(市区町村)

トライアル雇用は企業側に助成金が出るため、「障害者の採用が初めて」の企業が受け入れやすい入口です。

求人票に「トライアル雇用併用」と書かれているものを、ハローワークで探せます。

障害年金と働くことの関係

障害年金は、働いているかどうかではなく、診断名と症状の程度、日常生活への影響で判定されます。

ただし精神の障害では、就労の状況が審査で考慮されるため、働き始めてからの更新で等級が変わることがあります。

年金の請求や更新は、年金事務所または社会保険労務士に確認してください。

いきなり雇用枠が難しい人向けの就労継続支援B型は、就労継続支援B型の工賃・利用料・利用の流れで説明しています。

障害福祉サービス全体の種類と受給者証の取り方は、障害福祉サービスの種類一覧と使い方にまとめています。

雇用率の算定対象になる3種類の手帳の取り方は、障害者手帳の3種類と申請方法・メリットで説明しています。

福祉的就労か一般就労かを本人と選ぶ就労選択支援については、就労選択支援とは|利用の流れ・対象者・費用で説明しています。

特例子会社の仕組みと一般の障害者雇用枠との違いは、特例子会社とは|働くメリット・注意点・給料の目安・求人の探し方で説明しています。

合理的配慮の申し出の仕方と、ナカポツ・ジョブコーチなど支援機関の使い方は、職場の合理的配慮と就労を支える機関で説明しています。

よくある質問

手帳がないと障害者雇用枠に応募できませんか?

障害者雇用枠は、企業が法定雇用率に数えるために手帳の所持を条件にするのが一般的です。

手帳の取り方は精神障害者保健福祉手帳の申請方法とメリットで説明しています。

障害者雇用枠から一般枠に戻れますか?

戻れます。手帳を返納するか、更新しなければ、一般枠での転職に制約はありません。

障害者雇用枠で働いた経歴を、次の職場に伝える義務もありません。

正社員の求人はありますか?

あります。実態調査では、精神障害者の29.5%、発達障害者の35.3%が無期契約の正社員です。

契約社員から正社員への登用制度がある企業も多いので、面接で登用実績を聞いてください。

在宅勤務の求人はありますか?

事務・データ入力・Web制作などで在宅の求人が増えています。

ただし、通勤がない分、体調管理と報告を自分で行う力が求められます。

特例子会社で働くのはどうですか?

障害への理解と設備が整っていて、同じ立場の同僚が多いのが利点です。

業務の幅と給料は親会社より限られることが多いので、将来の異動や登用の仕組みを面接で聞いてください。

公務員の障害者枠はありますか?

国・都道府県・市町村のそれぞれに障害者を対象とした選考があります。

公的機関の法定雇用率は2.8%で、国の機関は44機関すべてが達成しています。採用情報は各機関のサイトとハローワークで確認できます。

面接で病名を聞かれたら答えないといけませんか?

障害者雇用枠では、配慮を決めるために障害の内容を聞かれます。

病名そのものより、「仕事に影響すること」と「必要な配慮」を伝えれば、面接の目的は果たせます。

まとめ

  • 民間企業で働く障害者は704,610人・実雇用率2.41%(2025年)。精神障害者の雇用が11.8%増と伸びている
  • 2026年7月から法定雇用率2.7%・対象は従業員37.5人以上。未達成の企業は1人月5万円の納付金
  • 平均月給は身体23.5万・精神14.9万・知的13.7万・発達13.0万円。週30時間以上・無期雇用で探すと差は縮まる
  • 障害を伝えずに就職した人の1年後の定着率は30.8%、障害者求人は64〜80%(JEED 2017年)
  • 合理的配慮は全事業主の義務。「困ること・してほしいこと」を文章にして面接前に用意する
  • ハローワークと転職エージェントを併用し、トライアル雇用・ジョブコーチ・就労定着支援を組み合わせる
👤 著者プロフィール
介護福祉士・社会福祉士の有資格者(元職員)。
障害福祉の現場(重度訪問介護)で10年の実務経験を持ち、医療・介護・福祉の資格と制度の情報を発信しています。

参考資料:厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」「障害者トライアル雇用のご案内」「障害者就業・生活支援センターについて」/高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」「調査研究報告書No.137」(2026年10月8日確認)

障害福祉サービス・就労支援
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