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障害福祉サービスの種類一覧と使い方|介護給付9種・訓練等給付6種・受給者証の取り方・利用料の上限(障害者総合支援法)

障害福祉サービスの種類一覧と使い方 障害福祉サービス・就労支援

📑 障害福祉サービスの要点【早見】

  • 障害者総合支援法のサービスは、介護給付(9種)・訓練等給付(6種)・市区町村が行う地域生活支援事業の3つに分かれる
  • 使うには市区町村の障害福祉サービス受給者証が必要。介護給付は障害支援区分(1〜6)の認定を受け、訓練等給付は原則として区分の認定なしで申請できる
  • 利用料は費用の1割だが、本人と配偶者の所得で上限0円・0円・9,300円・37,200円。障害年金だけの人は0円になることが多い
  • 利用者は約59万人(2025年3月・国保連データ)。主な障害は知的42.6%・精神33.5%・身体21.5%
  • 障害者手帳がなくても、医師の診断書などで使える場合がある。相談の入口は市区町村の障害福祉窓口と相談支援事業所

出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」「サービスの利用手続き」「障害者の利用者負担」「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について」(2026年10月8日確認)

相談者

相談者

知的障害のある子が来年18歳になります。「障害福祉サービスを使えますよ」と言われましたが、何があるのか全体が分かりません。

有資格者

有資格者

全部で15種類ほどあり、「介護が要る人向け」「訓練や就労の支援」「市区町村独自の事業」の3つに分けると整理できます。どれも受給者証という同じ入口から使うので、まず全体の地図を持ってから選びましょう。

  • サービス名が多すぎて、自分(家族)にどれが当てはまるのか分からない
  • 受給者証・障害支援区分・計画相談など、申請で出てくる言葉の意味が分からない
  • 利用料がいくらかかるのか、手帳がないと使えないのかが分からない
✍️ この記事を書いた人
障害福祉の現場(重度訪問介護)で10年勤務した介護福祉士・社会福祉士の有資格者(元職員)。
本記事は、厚生労働省の制度資料と国保連の利用状況データを確認して執筆しています。

この記事でわかること

  • 障害福祉サービスの全体像(介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業)
  • 15種類のサービスの内容と、どんな人が使うか
  • 受給者証の取り方と、障害支援区分・サービス等利用計画の意味
  • 利用料の4区分と、実費としてかかるもの
  • 困りごと別にどのサービスから相談するかの目安
  • 障害者手帳・障害年金・介護保険との関係
障害福祉サービスの全体像(介護給付9種・訓練等給付6種・地域生活支援事業)
図1 障害福祉サービスの全体像(厚生労働省「障害福祉サービスの内容」をもとに作成)

障害福祉サービスの全体像:3つの枠組み

相談者

相談者

介護保険と何が違うのですか? 親は介護保険を使っています。

有資格者

有資格者

介護保険は40歳以上(主に65歳以上)が対象で、障害福祉サービスは障害のある人が対象です。制度は別ですが、「申請して認定を受け、ケアプランに沿って1割負担で使う」という骨組みはよく似ています。

障害福祉サービスは、障害者総合支援法にもとづいて市区町村が支給決定をするサービスです。

厚生労働省の案内では、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫で柔軟に実施する「地域生活支援事業」に大別されます。

障害福祉サービスはさらに、介護給付と訓練等給付に分かれます。

枠組み 内容 申請で要るもの
介護給付 障害にともなって日常生活で継続的に必要な介護の支援。居宅介護や生活介護など9種 障害支援区分の認定(区分1〜6)
訓練等給付 地域で生活するために一定期間提供される訓練的な支援。就労移行支援やグループホームなど6種 区分の認定は原則不要。暫定支給決定で試してから本決定
地域生活支援事業 市区町村が地域の実情に合わせて行う事業。移動支援・日中一時支援・地域活動支援センターなど 市区町村ごとの要綱による

対象になるのは、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある人と、難病などで一定の障害がある人です。

国保連のデータでは、2025年3月の利用者は592,828人で、主な障害の内訳は知的障害42.6%、精神障害33.5%、身体障害21.5%でした。

2025年9月のサービス種類別では、通所系が51.9万人、居宅系24.4万人、グループホーム等21.5万人、入所系14.2万人です(複数利用は重複して数える)。

介護給付9種:日常生活の介護を受けるサービス

相談者

相談者

「居宅介護」と「重度訪問介護」は何が違いますか?

有資格者

有資格者

居宅介護は時間を区切ったホームヘルプ(入浴・排せつ・食事など)で、重度訪問介護は重度の人に長時間の見守りと介護、外出支援をまとめて行うものです。私が10年働いたのは重度訪問介護で、1回8時間以上の支援も普通でした。

サービス 内容 主な対象
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯などの家事援助、通院の介助 区分1以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由、または重度の知的・精神障害で行動上著しい困難があり常時介護が必要な人に、自宅での介護と外出時の移動支援を長時間・総合的に行う 区分4以上など
同行援護 視覚障害で移動が著しく困難な人に、移動に必要な情報の提供と外出の援護 視覚障害
行動援護 知的障害や精神障害で行動に著しい困難がある人に、危険を避けるための援護と外出支援 区分3以上など
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、複数のサービスを包括的に提供 区分6など
短期入所(ショートステイ) 介護する家族の病気などのとき、施設で短期間、夜間を含めて介護 区分1以上
療養介護 医療と常時介護が必要な人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護 区分5以上など
生活介護 昼間に入浴・排せつ・食事の介護と、創作活動や生産活動の機会を提供 区分3以上(50歳以上は区分2以上)など
施設入所支援 障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日の介護 区分4以上など

対象の区分は代表的な目安で、年齢や状況で例外があります。

介護給付は、障害支援区分の認定を受けてから支給量(月の時間数や日数)が決まるので、申請から利用まで訓練等給付より時間がかかります。

重度訪問介護の実際

重度訪問介護は、1回の支援が数時間から十数時間に及ぶのが特徴です。

見守りの時間も支援に含まれ、ヘルパーは本人の生活のリズムに合わせて、食事・排せつ・体位変換・外出・コミュニケーションの支援を続けます。

2018年からは入院中も一定の条件でヘルパーが付き添えるようになり、2024年の改定ではその対象が広がっています。

支給量は市区町村の判断で、月数百時間の決定を受けて24時間体制で暮らす人もいます。

訓練等給付6種:自立と就労を支えるサービス

相談者

相談者

働きたいのですが、就労移行支援とB型のどちらから始めればいいですか?

有資格者

有資格者

週5日通えて2年以内に就職したいなら就労移行支援、まず生活のリズムから整えるなら就労継続支援B型です。2025年10月からは、B型を新しく使う前に就労選択支援で評価を受ける仕組みになりました。

サービス 内容 期間
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 身体機能や生活能力を高めるための訓練。通所・訪問・宿泊型がある 機能訓練は標準1年6か月、生活訓練は2年
就労移行支援 一般企業への就職を目指す訓練と就職活動の支援、就職後6か月の定着支援 標準2年(最大1年延長)
就労継続支援A型 雇用契約を結んで働く場。最低賃金以上の給料。平均賃金は月91,451円(2024年度) 制限なし
就労継続支援B型 雇用契約を結ばずに働く場。工賃を受け取る。平均工賃は月24,141円(2024年度) 制限なし
就労定着支援 就職後6か月を過ぎた人に、職場との連絡調整や生活面の相談 最長3年
自立生活援助 一人暮らしを始めた人に、定期的な訪問と随時の相談 標準1年
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日に共同生活を送る住まいで、相談や日常生活の援助 制限なし

就労系の4つは、それぞれ別の記事で流れと費用を説明しています。

就労移行支援の利用の流れと費用/就労継続支援B型の工賃・利用料・利用の流れ/障害者雇用枠で働くには

グループホーム(共同生活援助)

グループホームは、数人で暮らす住まいに世話人や生活支援員がいて、食事の提供や金銭管理の助言、通院の付き添いなどを行います。

利用料の上限はほかのサービスと同じですが、家賃・食費・光熱費は実費で、家賃には国の補足給付(月1万円まで)が出ます。

日中は生活介護やB型などに通い、夜はグループホームに帰る、という組み合わせが一般的です。

2025年9月時点で21.5万人が利用していて、親なきあとの住まいとして検討する家庭が増えています。

地域生活支援事業:市区町村が決める事業

相談者

相談者

移動支援は介護給付の「同行援護」とどう違いますか?

有資格者

有資格者

同行援護は視覚障害の人の外出を国の基準で支援する給付です。移動支援は市区町村の事業で、知的障害や精神障害のある人の余暇や社会参加の外出を支えます。内容も料金も市区町村ごとに違います。

事業 内容
移動支援 余暇活動や社会参加のための外出の付き添い
日中一時支援 家族の就労や休息のため、日中に施設で見守り・活動
地域活動支援センター 創作活動や生産活動の機会、交流の場。利用に受給者証は不要なところが多い
相談支援事業 基幹相談支援センターなどでの総合的な相談
意思疎通支援 手話通訳者・要約筆記者の派遣
日常生活用具の給付 特殊寝台・入浴補助用具・ストマ用装具などの給付・貸与

地域生活支援事業は市区町村の裁量が大きく、同じサービス名でも時間数や料金が自治体で違います。

引っ越しで使えなくなる事業もあるので、転居の予定がある人は転居先の窓口で先に確かめてください。

障害福祉サービス受給者証を取るまでの流れ(相談→申請→調査・区分認定→計画案→支給決定)
図2 受給者証を取るまでの流れ(厚生労働省「サービスの利用手続き」をもとに作成)

受給者証の取り方:申請から支給決定まで

相談者

相談者

「障害支援区分」の調査では何を聞かれますか?

有資格者

有資格者

食事・排せつ・移動などの日常生活動作、行動面、精神面の80項目を、調査員が本人と家族に聞き取ります。「いつもできる」より「悪いときはどうか」を正直に伝えるのがコツです。

厚生労働省「サービスの利用手続き」にある流れを、申請する側の動きに直して整理します。

順番 やること 相手
1. 相談 困っていることと希望を伝え、使えるサービスと必要書類を聞く 市区町村の障害福祉窓口/相談支援事業所
2. 申請 障害福祉サービスの支給申請書を出す。手帳、診断書・意見書、所得の確認書類 市区町村
3. 認定調査 介護給付を希望する場合、80項目の認定調査と医師の意見書をもとに障害支援区分(1〜6)を認定。訓練等給付のみなら区分認定は原則不要 市区町村・審査会
4. 計画案の提出 サービス等利用計画案を提出。相談支援専門員が作るのが基本で、本人・家族が作るセルフプランも可 指定特定相談支援事業所/本人
5. 支給決定 サービスの種類と支給量(月の時間数・日数)、有効期間を決めて受給者証を交付。訓練等給付は暫定支給決定で試してから本決定 市区町村
6. 契約・利用開始 受給者証を事業所に提示して契約。事業所が個別支援計画を作る 事業所

申請から受給者証の交付まで、介護給付は区分認定があるため1〜2か月以上、訓練等給付は1か月前後が目安です。

障害支援区分とは

障害支援区分は、必要な支援の度合いを6段階で表したもので、区分6が最も支援の必要性が高い区分です。

認定調査の結果をコンピュータで一次判定し、医師の意見書とあわせて市区町村の審査会が二次判定をします。

区分によって使えるサービスと支給量の上限が変わるので、調査のときは「できないこと」「援助があればできること」を具体的に伝えることが大切です。

サービス等利用計画と相談支援専門員

サービス等利用計画は、本人の希望と課題をもとに、どのサービスをどう組み合わせるかを書いた計画です。

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作り、利用開始後も定期的に状況を確認します(モニタリング)。計画相談の利用料はかかりません。

相談支援事業所が足りない地域では、本人や家族が作るセルフプランも認められています。

申請の前にそろえておくもの(自治体で違いがあります)

  • 障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)。なければ医師の診断書か意見書
  • 本人と配偶者の所得が分かる書類(課税証明書など。自治体が取得することもある)
  • 希望するサービスと、見学・体験した事業所の名前
  • 介護給付を希望する場合は、主治医の情報(医師意見書を市区町村が依頼する)
障害福祉サービスの利用者負担の上限月額4区分(0円・0円・9,300円・37,200円)
図3 利用者負担の上限月額(厚生労働省「障害者の利用者負担」)

利用料はいくらか:上限月額の4区分と実費

相談者

相談者

複数のサービスを使うと、利用料は足し算になりますか?

有資格者

有資格者

なりません。月の上限は「世帯で合計いくらまで」という仕組みなので、居宅介護と生活介護とグループホームを使っても、上限が9,300円の人は合計9,300円で止まります。

障害福祉サービスの自己負担は費用の1割で、所得に応じて次の4区分の上限月額があります。

区分 世帯の収入状況 上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯で所得割16万円未満(収入が概ね670万円以下) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

18歳以上の場合、所得を見る世帯は本人と配偶者だけです。親と同居していても親の収入は関係ありません。

入所施設(20歳以上)とグループホームの利用者は、課税世帯なら一般2の37,200円になります。

障害年金は非課税なので、年金と工賃だけで暮らす人は非課税世帯として0円になるのが普通です。

上限とは別にかかる実費

サービス 実費の例
通所系(生活介護・B型など) 昼食代、材料費、イベント費。食費は低所得・一般1に軽減あり
グループホーム 家賃(補足給付で月1万円まで補助)、食費、光熱水費、日用品費
入所施設 食費・光熱水費(20歳以上は手元に2万5,000円が残るよう補足給付)
短期入所 食費、光熱水費
居宅介護・重度訪問介護 原則なし(外出時の交通費や入場料は本人負担)

世帯で複数のサービスを使い、合計が基準額を超えた場合は、高額障害福祉サービス等給付費として払い戻しを受けられます。

困りごと別にどの障害福祉サービスから相談するかの目安
図4 困りごと別の相談先の目安

困りごと別:どのサービスから相談するか

相談者

相談者

親が高齢になって、本人の将来が心配です。何から手をつければいいですか?

有資格者

有資格者

「日中どこで過ごすか」「夜どこで暮らすか」「お金をどう残すか」の順に考えると整理できます。日中は生活介護やB型、夜はグループホーム、お金は遺言や信託という組み合わせが基本形です。

困りごと まず相談するサービス あわせて考えること
家で入浴・排せつ・食事の手伝いがほしい 居宅介護 回数が多いなら重度訪問介護の対象になるか
重い障害で長時間の見守りが要る 重度訪問介護 支給量(月の時間数)の相談。入院中の付き添いの可否
日中に通う場所がほしい(介護つき) 生活介護 送迎の有無。短期入所の併用
働きたい・仕事に慣れたい 就労移行支援/就労継続支援A型・B型 2025年10月からの就労選択支援。障害者雇用枠
一人暮らし・親元を離れたい グループホーム/自立生活援助 家賃の補足給付。日中活動との組み合わせ
家族が休む時間がほしい 短期入所(ショートステイ)/日中一時支援 緊急時の受け入れ先を先に決めておく
外出に付き添いがほしい 移動支援(市区町村)/同行援護・行動援護 市区町村ごとの時間数の上限

どれも入口は同じ受給者証なので、1つのサービスを申請するときに、将来使いそうなサービスも相談支援専門員に伝えておくと、計画に組み込みやすくなります。

障害者手帳・障害年金・介護保険との関係

制度 障害福祉サービスとの関係
障害者手帳 手帳がなくても、診断書などで支援の必要性が確認できれば受給者証が出る自治体が多い。手帳は税の控除や割引に使う
障害年金 別の制度。年金の等級と障害支援区分は連動しない。年金は非課税なので利用料の区分判定では収入に数えない
介護保険 65歳以上(特定疾病は40歳以上)は介護保険が優先。重度訪問介護など介護保険にないサービスは併用できる
自立支援医療 精神科の通院費などを原則1割にする別制度。手帳と同時申請できることが多い

手帳の取り方と控除は精神障害者保健福祉手帳の申請方法とメリット、子ども向けのサービスは放課後等デイサービスの利用の流れと費用で説明しています。

家族ができること

  • 相談の前に、本人の1日の流れと「困っている場面」を時間順に書き出す(認定調査でそのまま使える)
  • 見学に同行し、送迎・実費・緊急時の対応を代わりに聞く
  • 親の年齢を基準に、5年後・10年後に誰が何をするかを相談支援専門員と共有する
  • 本人の判断を急かさない。暫定支給決定や体験利用は「試す期間」と割り切る

障害児のサービス(児童福祉法)との違い

相談者

相談者

子どもは「障害福祉サービス」ではなく「障害児通所支援」と言われました。別物ですか?

有資格者

有資格者

法律が違います。18歳未満は児童福祉法の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)で、18歳になると障害者総合支援法のサービスに切り替わります。受給者証も別に取り直します。

年齢 法律 主なサービス 利用料の上限(一般1)
就学前〜18歳未満 児童福祉法 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相談支援 4,600円(3歳〜就学前の児童発達支援は無償)
18歳以上 障害者総合支援法 この記事の介護給付・訓練等給付 9,300円

切り替えの時期は、高等部3年の秋ごろから相談を始めるのが一般的です。

放課後等デイサービスは、必要と認められれば満20歳まで使えるので、卒業と同時に大人のサービスへ移るか、放デイを延長するかを学校・相談支援専門員と相談します。

子ども向けの流れと費用は放課後等デイサービスの利用の流れと費用で説明しています。

相談先の一覧:どこに行けばいいか

相談先 内容 費用
市区町村の障害福祉窓口 申請の受付、受給者証の交付、地域生活支援事業の案内 無料
指定特定相談支援事業所(相談支援専門員) サービス等利用計画の作成、利用開始後のモニタリング、事業所との調整 無料(計画相談支援)
基幹相談支援センター 地域の相談支援の中核。困難なケースや権利擁護、虐待の相談 無料
障害者就業・生活支援センター 仕事と生活の両面の相談。全国340か所(2026年4月) 無料
地域活動支援センター 創作活動や交流の場。気軽に立ち寄れる居場所 無料または低額
事業所の見学・体験 実際のサービス内容と雰囲気の確認 無料が多い

最初の相談は市区町村の窓口でも相談支援事業所でもどちらでも構いません。

窓口で「相談支援事業所の一覧」をもらい、本人の障害に合う事業所を2〜3か所あたると、計画作りが進みやすくなります。

使い始めてからの見直し・変更・苦情

相談者

相談者

一度決まったサービスは、合わなくても変えられませんか?

有資格者

有資格者

変えられます。相談支援専門員が定期的に状況を確認し(モニタリング)、必要なら計画を作り直して市区町村に変更を申請します。事業所を変えるのも自由です。

場面 やること
サービスが合わない・事業所を変えたい 相談支援専門員に伝え、計画を見直す。事業所の変更は受給者証の期間内でも可
回数や時間を増やしたい 支給量の変更申請。介護給付は区分の範囲内、必要なら区分変更の申請
体調や状況が変わった 区分変更や、使うサービスの追加・中止を申請
事業所への苦情 まず事業所の苦情窓口。解決しなければ都道府県の運営適正化委員会や市区町村へ
更新の時期 受給者証の期限前に案内が届く。計画の見直しとあわせて更新申請

利用開始後に相談支援専門員と連絡が取れなくなった場合は、市区町村の窓口に伝えれば担当の変更や基幹相談支援センターの紹介を受けられます。

サービスは「申請して終わり」ではなく、本人の状況に合わせて組み替え続けるものです。年1回は計画全体を見直してください。

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2025年10月に始まった就労選択支援の流れは、就労選択支援とは|利用の流れ・対象者・費用で説明しています。

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よくある質問

障害者手帳がなくても使えますか?

手帳は必須ではありません。医師の診断書や意見書で支援の必要性が確認できれば受給者証が出る自治体が多くあります。

精神障害の場合は、自立支援医療の受給者証で障害の確認をする自治体もあります。

受給者証の有効期間はどのくらいですか?

サービスごとに市区町村が決め、1〜3年が一般的です。障害支援区分の認定は原則3年ごとに更新します。

期限の前に更新の案内が届くので、相談支援専門員と計画を見直します。

65歳になったらどうなりますか?

介護保険が優先になり、居宅介護などは介護保険の訪問介護に切り替わるのが原則です。

重度訪問介護や就労系など介護保険にないサービスは続けて使えます。切り替えの前に市区町村と相談してください。

サービスを使いながら仕事をしてもいいですか?

できます。就労系以外のサービスは、働いているかどうかに関係なく使えます。

収入が増えて課税世帯になると、利用料の区分が変わることがあります。

引っ越したら受給者証はどうなりますか?

受給者証は市区町村ごとに出るので、転居先で申請し直します。

地域生活支援事業は内容が自治体で違うので、転居前に転居先の窓口で確かめてください。

まとめ

  • 障害福祉サービスは介護給付9種・訓練等給付6種・地域生活支援事業の3つ。入口は市区町村の受給者証
  • 介護給付は障害支援区分(1〜6)の認定が要り、訓練等給付は原則不要。計画案は相談支援専門員かセルフプラン
  • 利用料は1割負担で、本人と配偶者の所得で上限0円・0円・9,300円・37,200円。複数使っても上限は合計で止まる。家賃・食費は実費
  • 利用者は約59万人。知的42.6%・精神33.5%・身体21.5%。通所系51.9万人、グループホーム21.5万人
  • 「日中どこで過ごすか」「夜どこで暮らすか」「働くか」の順に考え、将来使いそうなサービスも最初の相談で伝えておく
  • 手帳がなくても使える場合がある。65歳からは介護保険が優先だが、介護保険にないサービスは続けられる
👤 著者プロフィール
介護福祉士・社会福祉士の有資格者(元職員)。
障害福祉の現場(重度訪問介護)で10年の実務経験を持ち、医療・介護・福祉の資格と制度の情報を発信しています。

参考資料:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」「サービスの体系」「サービスの利用手続き」「障害者の利用者負担」「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について」(国保連データ・2025年3月/9月)「就労系サービスに係る報酬・基準について」「令和6年度工賃(賃金)の実績について」(2026年10月8日確認)

障害福祉サービス・就労支援
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