📋 障害者手帳の要点【早見】
- 障害者手帳は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類。令和6年度末の所持者は身体467万人・療育132万人・精神155万人
- 申請窓口はどれも市区町村の障害福祉担当課。交付するのは都道府県知事・指定都市市長(身体は中核市市長も)。取得は義務ではなく本人の申請による
- 身体は15条指定医の診断書で1〜6級。療育は児童相談所・知的障害者更生相談所の判定で重度A/その他B(自治体で区分数が違う)。精神は初診から6か月後に診断書で1〜3級
- 更新は精神が2年ごと、療育は原則2年ごとの再判定(自治体差あり)、身体は原則なし(再認定の指定がある場合を除く)
- 3種類に共通するのは所得税の障害者控除(27万/40万/75万円)・障害者雇用率の算定対象・JR運賃の割引。医療費助成や自動車税の減免は自治体ごとに等級要件が違う
出典:厚生労働省「障害者手帳」「身体障害者手帳制度の概要」「療育手帳の在り方の検討状況について」(社会保障審議会障害者部会 令和7年6月26日資料2)、「令和6年度福祉行政報告例の概況」「令和6年度衛生行政報告例」、国税庁タックスアンサーNo.1160(2026年10月8日確認)
発達障害と診断された子どもがいます。障害者手帳を取ったほうがいいと言われましたが、どの手帳を、どこで申請するのですか?
発達障害の場合は、知的障害を伴えば療育手帳、伴わなければ精神障害者保健福祉手帳が候補です。どちらも窓口は市区町村の障害福祉課で、判定の方法と更新の間隔が違います。3種類の違いから、申請の流れ、手帳で変わることまで順に説明しますね。
- 身体・療育・精神の3つの手帳の違いと、自分や家族がどれに当たるか知りたい
- 診断書は誰に書いてもらうのか、判定はどこで受けるのか、交付までどのくらいかかるのか分からない
- 手帳を持つと税金・交通・就職で何が変わるのか、取ることのデメリットはないのか知りたい
障害福祉の現場(重度訪問介護)で10年勤務した介護福祉士・社会福祉士の有資格者(元職員)。療育手帳を持つ子の親でもあり、就学前の手帳の取得と就学相談を経験しています。
本記事は、厚生労働省・国税庁の一次資料を確認して執筆しています。
この記事でわかること
- 3種類の手帳の違い(根拠法・対象・等級・判定機関・更新・所持者数)
- 身体障害者手帳の9種類の障害と1〜6級、7級の扱い、指定医
- 療育手帳のA・B判定と自治体差、名称の違い、2年ごとの再判定
- 精神障害者保健福祉手帳の1〜3級と初診から6か月の条件
- 申請から交付までの流れと必要書類、かかる期間
- 手帳で受けられる支援(税・雇用・JR・自治体)と、取る前に知っておくこと

障害者手帳の3種類:根拠法・対象・等級・更新の違い
「障害者手帳」という1つの手帳があるわけではないのですね。
そうです。障害の種類ごとに3つの制度があり、根拠法も判定の仕組みも別です。身体と精神は法律に基づく全国共通の制度ですが、療育手帳は国の要綱をもとに自治体が運用しているので、名称や区分が地域で違います。
| 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 身体障害者福祉法15条 | 厚生省事務次官通知「療育手帳制度について」(昭和48年)と各自治体の規則。法律上の位置づけはない | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律45条 |
| 対象 | 視覚・聴覚・平衡機能・音声言語そしゃく・肢体不自由・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう直腸・小腸・免疫・肝臓の、一定以上で永続する障害 | 児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された人 | 統合失調症・うつ病などの気分障害・てんかん・発達障害・高次脳機能障害などで、長期に日常生活や社会生活の制約がある人 |
| 等級 | 1〜6級(7級は単独では交付されない) | 重度「A」とその他「B」が国の基準。自治体により2〜7段階に細分 | 1〜3級 |
| 判定 | 都道府県知事等が指定した医師(15条指定医)の診断書・意見書 | 児童相談所(18歳未満)・知的障害者更生相談所(18歳以上)の判定 | 医師の診断書(初診から6か月以上経過)または障害年金の年金証書 |
| 交付者 | 都道府県知事・指定都市市長・中核市市長 | 都道府県知事・指定都市市長(児童相談所を設置する中核市も可) | 都道府県知事・指定都市市長 |
| 更新 | 原則なし。障害の変化が予想される場合は再認定の時期を指定 | 原則2年ごとに再判定(障害の状況により2年超の指定も可) | 2年ごとに更新申請 |
| 所持者(令和6年度末) | 4,674,999人(18歳未満88,858人) | 1,321,350人(18歳未満340,316人) | 1,547,433人(1級139,406・2級897,292・3級510,735人) |
身体障害者手帳は年2.3%減り、療育手帳は年3.1%、精神障害者保健福祉手帳は年7.6%増えています。
精神障害者保健福祉手帳の所持者の3人に2人が2級以上で、手帳の種類と等級で受けられる支援の範囲が変わります。
3種類は重複して持てます。知的障害と身体障害がある人は療育手帳と身体障害者手帳の両方を持てますし、発達障害で知的障害がない人は精神障害者保健福祉手帳が対象になります。
身体障害者手帳:9種類の障害と1〜6級、15条指定医
近所のクリニックの診断書で申請できますか?
身体障害者手帳の診断書は、都道府県知事などが指定した「15条指定医」でないと書けません。指定は障害の分野ごとなので、たとえば心臓の指定を受けていない医師が心臓機能障害の診断書を書いても無効です。市区町村の窓口か都道府県のサイトで指定医を調べてから受診してください。
身体障害者福祉法の別表に掲げる障害は9種類で、いずれも「一定以上で永続すること」が要件です。
| 障害の種類 | 等級の範囲(施行規則別表第5号) |
|---|---|
| 視覚障害 | 1〜6級 |
| 聴覚・平衡機能の障害 | 聴覚2〜4級・6級、平衡機能3級・5級 |
| 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 | 3級・4級 |
| 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害) | 上肢・下肢1〜7級、体幹1〜3級・5級 |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう直腸・小腸の機能障害 | 1級・3級・4級 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝臓機能障害 | 1〜4級 |
手帳が交付されるのは1〜6級です。7級の障害が1つだけでは交付されず、7級の障害が2つ以上重なると6級として交付されます。
令和6年度末の所持者の内訳は、肢体不自由が2,247,815人(48.1%)、内部障害(心臓・じん臓など)が1,618,720人(34.6%)です。
再認定
身体障害者手帳に更新はありませんが、成長期の障害、機能回復訓練、手術の予定、心臓ペースメーカーの植え込みなど、将来障害の程度が変わると予想される場合は、交付のときに再認定の時期が指定されます。
指定された時期に診断書を出さないと手帳の効力に影響するので、手帳の記載欄を確かめておいてください。
障害が重くなった場合は等級変更の申請ができ、軽くなった場合や不要になった場合は返還の手続きがあります。
療育手帳:A・B判定と自治体差、2年ごとの再判定
「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域があると聞きました。別の手帳ですか?
同じ療育手帳です。国の要綱が別名の併記を認めているため、東京都・横浜市は「愛の手帳」、埼玉県は「みどりの手帳」、名古屋市などは「愛護手帳」と呼びます。判定の区分も、国は重度Aとその他Bの2段階ですが、自治体によって1〜4度やA1・A2・B1・B2のように分かれています。
療育手帳は、昭和48年の厚生省事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき、各都道府県・指定都市が自治事務として運用しています。
法律上の位置づけがないため、判定方法やIQの上限、発達障害の扱いが自治体ごとに違い、転居すると判定が変わる可能性があることが、厚生労働省の障害者部会でも課題として挙げられています。
| 項目 | 国の基準と自治体の実態 |
|---|---|
| 区分 | 国は重度「A」・その他「B」。平成30年度の調査では全国の判定機関の区分数は2〜7段階で、4段階(A1・A2・B1・B2)が54.3%と最多 |
| IQの目安 | 判定機関の約80%が概ねIQ70または75を上限。4段階の例=A1(〜20)・A2(21〜35)・B1(36〜50)・B2(51〜75) |
| 発達障害 | IQが境界域(71〜79など)でも自閉スペクトラム症などの診断があれば交付する自治体がある。扱いは自治体で違う |
| 判定機関 | 18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所。知能検査と適応行動の評価を行う |
| 再判定 | 原則2年ごと。障害の状況によって2年を超える時期を指定できる。成人後は判定間隔を長くする自治体が多い |
| 統一化の動き | 厚労省は判定ガイドラインと評価尺度(ABIT-CV)を開発し、全国統一的な運用の影響を調査中(令和7年6月の障害者部会資料) |
判定は知能指数だけでなく、日常生活の適応行動も含めて総合的に判断されます。
子どもの場合、児童相談所の判定は予約から数か月待つ地域があるので、就学相談や特別児童扶養手当の申請に間に合わせたいときは早めに予約してください。
療育手帳で診断書を省略できる手続き
特別児童扶養手当は、療育手帳に重度の記載があれば、受給資格の認定や再判定のための診断書を省略できます。
所得税・住民税の障害者控除も、児童相談所などの判定で知的障害とされた人が対象で、重度の判定がある人は特別障害者になります。
子どもが使う放課後等デイサービスや児童発達支援は手帳がなくても受給者証で利用できますが、療育手帳があると市区町村の受給者証の判定や日数の決定で説明が省けます。
放課後等デイサービスの利用の流れは放課後等デイサービスの利用の流れと費用で説明しています。
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精神障害者保健福祉手帳:1〜3級と初診から6か月
うつ病で通院を始めたばかりです。すぐ申請できますか?
精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6か月以上たってから申請します。診断書は精神保健指定医など、その精神障害の診断や治療に従事する医師が書きます。等級は1〜3級で、2年ごとに更新が必要です。
| 等級 | 状態の目安 |
|---|---|
| 1級 | 精神障害のために日常生活ができない程度 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度 |
| 3級 | 日常生活または社会生活に制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度 |
対象には統合失調症や気分障害だけでなく、発達障害(自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害など)、てんかん、高次脳機能障害も含まれます。
障害年金を受けている人は、年金証書の写しで診断書に代えて申請でき、手帳の等級は年金の等級と同じになります。
申請方法・等級の基準・更新の手順は、精神障害者保健福祉手帳の申請方法とメリットで詳しく説明しています。
申請から交付までの流れ・必要書類・期間

| 順番 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
|---|---|---|---|
| 1 窓口 | 市区町村の障害福祉課で様式を受け取り、15条指定医を確認 | 市区町村で判定の申込み。児童相談所・更生相談所の予約 | 市区町村で様式を受け取る。初診日から6か月経過を確認 |
| 2 診断・判定 | 指定医を受診し「身体障害者診断書・意見書」を作成 | 判定機関で知能検査・面接・適応行動の評価(保護者同席) | 主治医に所定の診断書を依頼(または年金証書の写し) |
| 3 申請 | 申請書・診断書・写真・マイナンバーが分かる書類・本人確認書類 | 申請書・写真・判定結果(自治体により判定と申請が一体) | 申請書・診断書・写真・マイナンバーが分かる書類 |
| 4 審査 | 都道府県等が審査。判断が難しい例は社会福祉審議会に諮問 | 判定機関の結果に基づき都道府県等が交付決定 | 都道府県・指定都市の精神保健福祉センターが審査 |
| 5 交付 | 1〜2か月前後が目安(自治体により2〜3か月) | 判定日から1〜2か月が目安 | 2〜3か月以上が目安 |
写真は縦4cm×横3cmが一般的で、1年以内に撮影したものを求める自治体が多いです。
診断書の有効期間は申請日から3か月、6か月、1年など自治体で違うので、受診の前に窓口で確かめてください。
15歳未満の子どもは保護者が申請します。精神障害者保健福祉手帳の診断書料は医療機関ごとに違い、自治体によっては助成があります。
等級に納得できないとき
交付された等級が診断書の参考意見と違う場合や、障害が重くなった場合は、等級変更の申請ができます。
交付決定は行政処分なので、不服があれば都道府県等への審査請求もできます。まずは窓口で決定の理由を確かめてください。
手帳で受けられる支援:税・雇用・JR・自治体の制度
手帳を取ると、具体的に何が変わりますか?
全国共通で変わるのは、所得税・住民税の障害者控除、障害者雇用枠への応募、JRなど公共交通の割引です。医療費助成や自動車税の減免は自治体の制度で、対象となる等級が地域ごとに違います。

所得税・住民税の障害者控除
| 区分 | 所得税 | 住民税 | 該当する人(手帳の等級) |
|---|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 26万円 | 身体障害者手帳に障害の記載がある人、知的障害の判定を受けた人、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人など |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 身体1級・2級、療育手帳の重度(A)、精神1級など |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 同一生計の配偶者・扶養親族が特別障害者で、納税者本人や家族と同居している場合 |
控除は本人だけでなく、手帳を持つ配偶者や扶養親族がいる納税者にも適用されます。年末調整の扶養控除等申告書か確定申告で申告します。
税額の計算や相続税の障害者控除など個別の判断は税理士の業務です。具体的な金額は税務署か税理士に確認してください。
障害者雇用率の算定対象
| 区分 | 週30時間以上 | 週20〜30時間未満 | 週10〜20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者(3〜6級)・知的障害者(重度以外) | 1人 | 0.5人 | 算定なし |
| 重度身体障害者(1・2級)・重度知的障害者(A等) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障害者(1〜3級) | 1人 | 1人(当分の間) | 0.5人 |
企業が法定雇用率(令和8年7月から2.7%)を満たすために数えられるのは、3種類の手帳を持つ人です。
手帳があれば障害者雇用枠の求人に応募できますが、手帳を持っていることを会社に伝える義務はなく、一般枠で働く選択もできます。
働き方の選び方と給料の実態は障害者雇用枠で働くには、訓練から始める場合は就労移行支援の利用の流れと費用で説明しています。
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💼 手帳を取ったら、障害者雇用枠の求人を見てみる「atGP」
atGP(アットジーピー)は、ゼネラルパートナーズが運営する障害者向けの転職サービスです。障害者雇用枠の求人検索と、キャリアアドバイザーによる紹介の両方があり、精神障害・発達障害の人の利用が多いのが特徴です。
登録は無料です。手帳の等級や通院の頻度、希望する配慮を登録時に伝えると、それに合う求人が紹介されます。まず求人の内容を見て、自分の体調で続けられる条件があるかを確かめてください。
※サービス内容は2026年10月8日に公式サイトで確認。最新の内容は公式サイトでご確認ください。
JR・公共交通の割引
| 区分 | 割引の内容(JR東日本の案内) |
|---|---|
| 第1種(身体・知的の重度など) | 介護者と一緒なら本人と介護者1人の普通乗車券・定期券などが5割引(距離の制限なし)。一人なら営業キロ100kmを超える普通乗車券が5割引 |
| 第2種 | 一人で営業キロ100kmを超える普通乗車券が5割引。12歳未満は介護者の定期券が5割引 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 2025年4月1日からJRグループで割引を導入。手帳の等級に応じて第1種・第2種の扱い |
第1種・第2種の区分は手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に書かれています。
バス・タクシー・航空・有料道路・携帯電話料金の割引は事業者ごとに条件が違い、手帳の提示か事前登録が必要です。
自治体ごとの制度
| 制度 | 対象の例(自治体で違う) |
|---|---|
| 重度障害者医療費助成 | 身体1〜3級、療育重度(A)、精神1級などの医療費の自己負担を助成。所得制限あり |
| 自動車税・軽自動車税の減免 | 本人または生計同一者が運転する1台。身体の等級要件は障害の種類ごと |
| NHK受信料の免除 | 手帳所持者がいて世帯全員が住民税非課税なら全額免除。重度の人が世帯主で契約者なら半額免除 |
| 地域生活支援事業 | 日中一時支援・移動支援・訪問入浴などの利用要件に手帳の有無や区分を使う |
| 公営住宅・公共施設 | 入居の優遇、施設利用料の減免 |
どの制度があるかは、市区町村が配っている「障害者の福祉ガイド」や「福祉のしおり」に一覧があります。手帳の交付時に受け取ってください。
手帳と別制度のもの
障害年金は年金制度、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当は手当制度で、いずれも手帳とは別の基準で認定されます。
手帳の等級と年金の等級は必ずしも一致しません。年金の請求は年金事務所、手当は市区町村の窓口で、それぞれの診断書を使います。
障害福祉サービス(居宅介護・就労支援など)も手帳ではなく受給者証で利用します。サービスの種類は障害福祉サービスの種類一覧と使い方で説明しています。
取る前に知っておくこと:デメリットと迷いやすい点
手帳を取ると、将来の就職や保険に影響しませんか?
手帳を取ったことが自動的に誰かに知られることはありません。本人が提示しなければ会社や学校には分かりませんし、不要になれば返還できます。取得は義務ではないので、使いたい支援があるかどうかで決めてよい制度です。
| 迷いやすい点 | 考え方 |
|---|---|
| 取ると周囲に知られる? | 手帳の情報は行政機関の内部で管理される。本人が提示・申告しない限り、勤務先や学校に伝わらない |
| 一度取ったら一生? | 不要になれば返還できる。精神は2年ごとの更新をしなければ失効する |
| 発達障害はどちらの手帳? | 知的障害を伴えば療育手帳、伴わなければ精神障害者保健福祉手帳。自治体によっては境界域でも療育手帳を交付する |
| 転居したら? | 身体・精神は全国共通で転入先に住所変更の届出をする。療育手帳は転入先の判定基準で再判定になる場合がある |
| 障害が軽くなったら? | 等級変更の申請をする。身体の再認定で非該当になれば返還 |
| 申請を手伝ってくれる人は? | 市区町村の障害福祉課、基幹相談支援センター、病院のソーシャルワーカー。子どもは児童相談所や発達障害者支援センター |
手帳の申請に費用はかかりませんが、診断書料は自己負担です。身体障害者手帳の診断書は数千円から1万円前後が多く、精神障害者保健福祉手帳も医療機関ごとに違います。
申請前に確かめること(ひな形)
- 自分(子)の障害が3種類のどれに当たるか。発達障害は療育手帳と精神手帳の両方があり得る
- 身体=15条指定医の確認、療育=判定機関の予約、精神=初診日から6か月経過
- 診断書の有効期間と写真のサイズ・撮影時期
- 受けたい支援の等級要件(医療費助成・特別障害者・JR第1種など)
- 更新時期(精神2年、療育は次回判定年月、身体は再認定の指定)
- 障害年金・特別児童扶養手当は別制度。年金事務所・市区町村で別途申請

手帳を使って応募できる特例子会社については、特例子会社とは|働くメリット・注意点・給料の目安・求人の探し方で説明しています。
療育手帳の重度区分で診断書を省略できる特別児童扶養手当については、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の金額・対象・申請で説明しています。
手帳がなくても使える就学前の療育(児童発達支援)は、療育とは|児童発達支援の利用の流れと費用で説明しています。
よくある質問
障害者手帳は何歳から取れますか?
年齢の下限はありません。身体障害者手帳は乳幼児でも交付され、15歳未満は保護者が申請します。
療育手帳は児童相談所の判定で、幼児期に取得する子も多いです。
手帳の申請にお金はかかりますか?
申請手数料は無料です。かかるのは診断書料と写真代で、診断書料は医療機関ごとに違います。
精神障害者保健福祉手帳の診断書料を助成する自治体もあります。
診断書を書いてもらったのに非該当になることはありますか?
あります。身体障害者手帳は都道府県等が診断書をもとに審査し、永続性や程度の要件を満たさないと非該当になります。
療育手帳は判定機関の検査結果で決まるため、診断書だけでは交付されません。
身体障害者手帳と療育手帳を両方持てますか?
持てます。それぞれ別の制度なので、両方の要件を満たせば両方交付されます。
JRの第1種の判定や医療費助成では、いずれか有利な方の等級が使われることが多いです。
手帳を持っていると障害年金がもらえますか?
手帳と障害年金は別の制度で、手帳があっても年金が自動的に支給されるわけではありません。
年金は初診日・保険料納付・障害の程度を年金事務所が別に審査します。個別の受給の可否は年金事務所や社会保険労務士に相談してください。
療育手帳は大人になってからでも取れますか?
取れます。18歳以上は知的障害者更生相談所が判定します。
ただし、18歳より前の知的障害の記録(学校の記録や検査結果)を求められることがあるので、手元の資料を集めてから申し込んでください。
更新を忘れたらどうなりますか?
精神障害者保健福祉手帳は有効期限を過ぎると失効し、控除や割引が受けられなくなります。期限の3か月前から更新申請ができます。
療育手帳は次回判定年月を過ぎても手帳自体は失効しない自治体が多いですが、再判定を受けないと支援の認定に支障が出ます。
まとめ
- 障害者手帳は身体・療育・精神の3種類。根拠法・判定機関・等級・更新が違い、重複して持てる
- 身体は15条指定医の診断書で1〜6級(7級単独は不可)、療育は児相・更生相談所の判定でA/B(自治体で2〜7段階)、精神は初診から6か月後に1〜3級
- 窓口はすべて市区町村の障害福祉課。交付まで身体1〜2か月、精神2〜3か月が目安。診断書の有効期間と写真の条件は先に確認
- 全国共通の支援=障害者控除27万/40万/75万円、障害者雇用率の算定対象、JR運賃5割引(第1種は介護者も)。自治体の医療費助成・減免は等級要件が地域で違う
- 取得は義務ではなく、本人が提示しない限り周囲に知られない。不要になれば返還できる
- 障害年金・特別児童扶養手当・障害福祉サービスは手帳と別制度。それぞれの窓口で申請する
介護福祉士・社会福祉士の有資格者(元職員)。
障害福祉の現場(重度訪問介護)で10年の実務経験を持ち、医療・介護・福祉の資格と制度の情報を発信しています。
参考資料:厚生労働省「障害者手帳」(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、「身体障害者手帳制度の概要」、社会保障審議会障害者部会第147回資料2「療育手帳の在り方の検討状況について」(令和7年6月26日)、「令和6年度福祉行政報告例の概況」、「令和6年度衛生行政報告例 結果の概要」/国税庁タックスアンサーNo.1160「障害者控除」/JR東日本「障害者割引制度のご案内」/厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」・ハローワークの障害者雇用率算定リーフレット/埼玉県「令和7年度身体障害者福祉法第15条指定医師研修会資料」(2026年10月8日確認)

